対象:遺産相続
この度6000万で土地と家を購入。現在建築中で、私名義で土地の登記申請中。ローンは土地4100万で契約。建物は700万程度組む予定。
母名義の実家を4000万で売却予定。これをそのままローン返済の肩代わりにしようと思います。新居には母と私で居住します。
姉が一人いるので、4000万のうち2000万を私自身の相続時精算課税制度を使用するつもりです。これは問題ないですか?
後に姉の分になるであろう残り2000万については母からとりあえず借り入れるという手続きか、もしくは土地の名義の半分を母名義に変更するかどちらが得策でしょうか?
ただし、親が79歳のため、親子間借入で返済計画が立てるのが難しいとなると贈与税がかかってしまいそうですが、それはさけたいと思います。
どりおさん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
伊藤 誠
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン肩代わりにおける贈与と名義変更
FP知恵の木の伊藤です。こんにちは。
姉が一人いるので、4000万のうち2000万を私自身の相続時精算課税制度を使用するつもりです。これは問題ないですか?
⇒母がOKであれば問題ありません。
後に姉の分になるであろう残り2000万については母からとりあえず借り入れるという手続きか、もしくは土地の名義の半分を母名義に変更するかどちらが得策でしょうか?
⇒残り2000万について
・母からとりあえず借り入れる
姉と税務署のOKを確認。
・土地の名義の半分を母名義に変更する
後で姉ともめないように、後々現金で姉に渡すことを約束が無難
・2000万円ローンを残す
利息は無駄だが、一番すっきりする。住宅ローン控除は活用できる。
とても大きな話ですので、税務・法務的にもまちがいのないようご相談をいただいたほうが良いと思います。不動産の売却についても、売却費用を安く抑えることができますし、、土地売却譲渡の税務申告が必要となります。こちらも節税を考えなければなりません。
(現在のポイント:-pt)
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