産休明けの社会保険料について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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産休明けの社会保険料について

マネー 年金・社会保険 2008/05/21 22:00

お世話になっています。

この度妊娠しまして、
9月から産休予定のまるぶひと申します。

幸い勤務先が産休明けは週3日は在宅業務をさせてくれるとのことなので、育休を取る予定はありません。
週2日は出勤予定ですが、時短勤務の予定です。

会社側がすごく融通を利かせてくださっているのはありがたいのですが、私が産休・在宅、時短第1号で手続きなど分かっていないようです。

産休中の手続きは調べたので、私から会社に言えば良いのですが、問題は産休明けです。

産休後も契約は正社員ですが、給与は時短分は減ります。
私の希望勤務時間から換算すると、
正社員時の60%〜65%の勤務時間になりそうです。
この場合、社会保険は適用されないと思いますので、
旦那の扶養に入った方が
税金面ではお得なのかとも思いますが、
正社員で扶養にはいるなど聞いたことはありません。

扶養に入るとなると社会保険の手続きもしないとしないといけないのですが、育休や時短中は、社会保険料を免除してもらえる話も聞きました。
免除分も将来上乗せしてもらえると聞いたのですが合っていますでしょうか。
それでしたら、扶養に入らないで免除してもらった方が良いかとも思います。

一体私は扶養にはいるのと、入らないで免除をしてmぽらえるのとどちらが良いのでしょうか。。

ご多用の所恐れ入ります。
ご回答をいただければ幸いです。

宜しくお願いいたします。

まるぶひさん ( 東京都 / 女性 / 25歳 )

回答:2件

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

- good

産休明けの件

2008/05/23 16:02 詳細リンク

まるぶひ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご相談の件ですが、社会保険は、会社側でOKであれば、時短勤務でも加入はできます。ただし、年収130万未満になりそうであれば、旦那様の扶養に入るのもひとつの方法ですね。

また、育休を取る予定はないとのことですが、育休を取る場合は、会社の社会保険に加入しつつ、保険料の免除を受けられる場合があります。さらに、雇用保険の制度から育児休業給付を受けられる場合があります。

詳しい手続き等は、会社の総務担当の方を通じて、社会保険事務所、ハローワークなどに確認してもらうと良いでしょう。

それから、扶養に入ると、税金面でお得かどうかは、ご本人と旦那様の収入金額等がわからないと、わかりません。

ちなみに、私の事務所では、社会保険労務士や税理士など、その道のスペシャリストとのネットワークもあります。

FP事務所の多い、都内にお住まいのようですので、身近な家計のホームドクターとして、独立系のFPを味方につけておくこともぜひご検討ください。何か困ったことがあった時に、まるぶひ家の事情を十分に理解した上での適切なアドバイスがもらえるはずです。

以上、ご参考にしていただけると、幸いです。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
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産休明けの社会保険料について

2008/05/24 11:00 詳細リンク

はじめまして、まるぶひ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

正社員を続けられるのですから、扶養には入らずに、ご自身で社会保険に加入される方がメリットは大きいでしょう。一旦正社員を外れると復帰するのは困難な場合が多いですから。

勤務時間が短くなり4分の3要件を満たさなくなるかもしれませんが、それも一時的なことでしょうし、会社が社会保険加入に難色を示さないのであれば、継続して加入されるのがよいでしょう。

育児・介護休業法に基づく育児休業制度を利用する場合は、事業主の申し出により社会保険料は免除されます。免除ですので、標準報酬月額は変わらず、将来の年金額にも影響はありません。

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