産休明けの件 - 森本 直人 - 専門家プロファイル

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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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産休明けの件

2008/05/23 16:02

まるぶひ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご相談の件ですが、社会保険は、会社側でOKであれば、時短勤務でも加入はできます。ただし、年収130万未満になりそうであれば、旦那様の扶養に入るのもひとつの方法ですね。

また、育休を取る予定はないとのことですが、育休を取る場合は、会社の社会保険に加入しつつ、保険料の免除を受けられる場合があります。さらに、雇用保険の制度から育児休業給付を受けられる場合があります。

詳しい手続き等は、会社の総務担当の方を通じて、社会保険事務所、ハローワークなどに確認してもらうと良いでしょう。

それから、扶養に入ると、税金面でお得かどうかは、ご本人と旦那様の収入金額等がわからないと、わかりません。

ちなみに、私の事務所では、社会保険労務士や税理士など、その道のスペシャリストとのネットワークもあります。

FP事務所の多い、都内にお住まいのようですので、身近な家計のホームドクターとして、独立系のFPを味方につけておくこともぜひご検討ください。何か困ったことがあった時に、まるぶひ家の事情を十分に理解した上での適切なアドバイスがもらえるはずです。

以上、ご参考にしていただけると、幸いです。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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この回答の相談

産休明けの社会保険料について

マネー 年金・社会保険 2008/05/21 22:00

お世話になっています。

この度妊娠しまして、
9月から産休予定のまるぶひと申します。

幸い勤務先が産休明けは週3日は在宅業務をさせてくれるとのことなので、育休を取る予定はありません。
… [続きを読む]

まるぶひさん (東京都/25歳/女性)

このQ&Aの回答

産休明けの社会保険料について 運営 事務局(オペレーター) 2008/05/24 11:00

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