対象:年金・社会保険
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初めまして。実花1002と申します。
私は正社員として勤務して5年目になります。
現在妊娠6ヶ月目に入っており、下記の時期に産休に入る予定です。
出産予定日:6月2日
産前休暇開始予定日:4月22日~(出産予定日の42日前)
4月の出勤予定日:4月2日~4月20日(15日間)
産休に入るに当たって出産手当金の大体の金額を算出しようとしたのですが、
4月の途中から産休に入るため標準報酬月額がいくらくらいになるのかが不明です。
社会保険庁のHPより「対象になるのは7月1日現在の被保険者で、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、
その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。」ということは分かったのですが、
4月の支払基礎日数(=会社から給与が出る日数と認識しています。)が15日となる場合は、
前年度の4月~6月の給与が標準報酬月額の算定の目安になるのでしょうか?
乱文で申し訳ございませんが、ご教示いただけると幸いです。
実花1002さん ( 東京都 / 女性 / 27歳 )
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現在の標準報酬月額を引き続き使います
実花1002さん、こんにちは。社会保険労務士の服部明美と申します。
6月に出産ですか。おめでとうございます。
体を大事にして、元気な赤ちゃんを産んでくださいね。
さて、あなたの出産手当金は、現在払っている保険料の基となっている標準報酬月額から計算されます。
標準報酬月額というのは、9月から翌年の8月まで適用されるものだからです。
次に、今年の9月から来年の8月までの標準報酬月額についてですが、こちらも、現在の標準報酬月額がそのまま引き継がれるものと思われます。
その理由は、以下のとおりです。
まず、4月22日から産休に入られる場合、それまで欠勤がなければ支払基礎日数は「21日」となります。支払基礎日数=会社から給与が出る日数で間違いではありませんが、「出勤した日数」ではなく、公休日も含まれます。
5月と6月が「0」ですから、通常なら4月の給与だけで標準報酬月額が計算されます。
しかし、実態とかけ離れた低額の休職給が払われるときなどは、その月の分は除外され、3ヵ月とも計算の基礎にならない場合は従前の標準報酬月額を引き続き使用することになっているのです。
以上ですが、このような説明でおわかりいただけたでしょうか?
念のため、4月の支払基礎日数については、会社の給与担当者の方に確認してみてくださいね。
補足
上の回答に、一部訂正があります。
標準報酬月額を計算する基となるのは4~6月に支払われた給与等です。
その給与計算の基となる出勤状況は、賃金締切日によります。
したがって、あなたの場合、4月に支払われる給与は満額である可能性が高いですね。
あなたの会社の賃金締切日により、4月の給与を基に9月からの標準報酬月額を決定するのか、あるいは翌月払いになっているなら4月と5月の平均になるかもしれません。
大変失礼しました。
回答専門家

- 服部 明美
- (埼玉県 / 社会保険労務士)
- 社労士はっとりコンサルティングオフィス 社会保険労務士
お客様の「こころ」に寄り添う社労士でありたい
職場のメンタルヘルスと年金関連を得意分野としております。就業規則の作成や見直し、休職・復職規程、衛生委員会の運営指導、社会保険制度説明会等、原稿の執筆や講演、社員研修の講師依頼など、お気軽にお申し付けください。
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