対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
1
社会保険の被扶養者について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
「年間収入」とは次に掲げるものをいいます(第8条)
(1) 「年間」とは、原則として認定申請時から将来に向かっての年間をいうが、年間収入の算定は、申請時の状況によって判定するものとし、将来に向かって確認できるものはその額で、確認できないときは直近の実績により判定する。
(2) 「収入」とは、給与、年金、配当、利子、事業、不動産、雇用保険等の所得で、恒常的に受ける所得をいう。
(3) 上記所得を受けられる期間が一年未満の時は、年間に換算して算定する。
実際は政府管掌や組合健保や共済組合により細かい規定(収入時期判断など)異なりますので、
各健保組合などに確認が必要です(ただ担当者も間違える場合有りますので気をつけてください)

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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金額は65万円がポイント!
ラッコ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のラッコ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
給与収入以外の複数の収入を得ている場合、健康保険の被扶養者への条件としての金額は65万円がポイントです。つまり、所得税の基礎控除額です。
また、健康保険は各々の構成は異なりますが、被扶養者の条件は同一と考えます。
以上

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
1
事業収入は微妙です
ラッコさんへ。ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
健保組合、共済組合の場合は岡崎先生のおっしゃるとおり組合ごとに取扱いが異なります。
私からは普通の政府管掌健康保険の場合でお答えします。
複数の恒常的な収入がある場合、それらは合算で判断します。
給与の場合は給与収入額そのものです。税務上の給与所得額ではありません。
事業収入や不動産収入や微妙です。
厚生労働省の通知「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について」
(昭和六一年四月一日)(庁保険発第一八号)(各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)によると
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
「「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。
(1)恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること。
(2)恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。
(3)給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。」
とあります。
これを読む限りでは、事業収入や不動産収入では、税務上認められる経費全額ではなく「社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費」のみが引けると考えます。
補足
事業収入、不動産収入から経費として引くことが認められるべきではないかと私が考えるもの(項目区分は確定申告書の事業所得の収支内訳書の区分)
原価(仕入等)、他人へ支払った給料・外注賃・地代家賃(事業に必要とするもののみ)、事業収入を得るのに直接かかった荷造運賃・水道光熱費・旅費交通費・通信費・修繕費・消耗品費等
事業収入、不動産収入から経費として引くことは認められないと思われるもの
初年度のみにかかるもの(初年度経費)、身内への給料・外注賃・地代家賃、減価償却費、支払利子、租税公課、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料、福利厚生費、雑費、事業収入を得るのに直接かかわりの無い荷造運賃・水道光熱費・旅費交通費・通信費・修繕費・消耗品費等
合算すると130万円前後になる微妙な場合には、具体的な経費の詳細を明確にして、事業収入や不動産収入のうちこれだけが「明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費」であるので、その経費控除後の事業収入と不動産収入を給与収入と合算してもとても130万円に届かないことを証明できる十分な理論武装をしてから、社会保険事務所に扶養に認めてもらえるように掛け合いに行かれるのが現実的な対応になるでしょう。
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