対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の被扶養者について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
「年間収入」とは次に掲げるものをいいます(第8条)
(1) 「年間」とは、原則として認定申請時から将来に向かっての年間をいうが、年間収入の算定は、申請時の状況によって判定するものとし、将来に向かって確認できるものはその額で、確認できないときは直近の実績により判定する。
(2) 「収入」とは、給与、年金、配当、利子、事業、不動産、雇用保険等の所得で、恒常的に受ける所得をいう。
(3) 上記所得を受けられる期間が一年未満の時は、年間に換算して算定する。
実際は政府管掌や組合健保や共済組合により細かい規定(収入時期判断など)異なりますので、
各健保組合などに確認が必要です(ただ担当者も間違える場合有りますので気をつけてください)
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この回答の相談
政管健保の場合、被扶養者の条件として年間収入130万円未満というものがあります。ところで、給与所得・事業所得・不動産所得など複数の所得がある場合、どの金額で130万円未満と判断されるのか分かりませ… [続きを読む]
ラッコさん (栃木県/29歳/女性)
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