対象:年金・社会保険
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社会保険料の「扶養」の認定に関して、質問です。
過去のQ&Aの中で、
夫が会社員、妻が個人事情主という夫婦の場合、
社会保険において、妻が夫の扶養に入れるのは
「(妻の)収入−必要経費 が130万円以上か未満かで判断」と書かれているのを拝見しました。
疑うわけではないのですがどうしても腑に落ちないので、確認のため、質問させてください。
●パートなどで給与所得をもらっている人は、給与所得控除を引く前の金額が130万円以上かどうかで判断される。
●個人事業主の人は、経費を引いたあとの金額が130万円以上かどうかで判断される。
という理解であっていますでしょうか。
正しいとしたら、なんだか不公平な気がしてしまうのですが、そういう制度になっている理由(別のところで調整されているから不公平ではない、等)があったら、教えていただけますか。
nao913さん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
健康保険により、妻が自営業の場合の扶養認定は健康保険組合により異なります。協会けんぽの場合は所得(収入ー必要経費)が130万以上でしたら扶養からはずれます。しかし他の健保では例えば必要経費の中身を見られたり、自営業であること自体が不要でなくなるなど結構厳しい条件です。
評価・お礼
nao913さん
ありがとうございます。
協会けんぽの場合、個人事業主である妻のほうが扶養として認められやすそうですね。
他の健保はそれぞれ独自の判定基準があるとのことで、会社の健保の規定をよく確認してみたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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