対象:年金・社会保険
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初めまして。
よろしくお願いいたします。
現在、青色申告の個人事業主として仕事をしており、社会保険等は旦那の扶養に入っているのですが、扶養に入る条件の『130万』とは、どの金額でしょうか?
1。純粋に請求書の金額
2。契約者から支払われた金額(源泉徴収で1割ひかれた金額)
3。請求書の金額ー諸経費
4。請求書の金額ー諸経費ー青色申告特別控除額
ちなみに、昨年度は130万を超えてしまったようなのですが、今年度は数か月仕事を休む予定があるため、超えないと思います。
このまま扶養に入っていて良いでしょうか?
一度、抜けるべきでしょうか?
抜けた場合は、仕事を休み始める時点でまた扶養に入る手続きをするのでしょうか。。
何度も出たり入ったりするのは、手続きも大変ですし、複雑なのですが。。
また、旦那の年末調整で、私の源泉徴収票を出すように言われたのですが、給与所得者ではなく、源泉徴収票がないため、上記4の金額を申告したところ、年末調整で私の所得が申告した金額からさらに65万引かれた額で計算されていました。
その為、配偶者特別控除が適用されており、そうすると、旦那の所得税が変わってきますよね?
これは、こちらで確定申告しなおせばよいのでしょうか?
会社で調整しなおして頂くのでしょうか?
若干まとまりきっておらず、煩雑な文章で大変申し訳ありませんが、困っております。
どのようにしたらよいか、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
babygangさん ( 千葉県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
1
個人事業主の被扶養者の認定は保険者ごとで取扱いが異なります。
babygangさん。お待たせしました。FPの杉浦恵祐です。
所得の少ない個人事業主が配偶者の扶養に入れるかどうかは配偶者の健康保険の保険者(健康保険組合なら組合ごと)によって基準が異なります。
(なかには自営業者というだけで現時点の所得の多少に関わらず被扶養者になれない健康保険組合もあります)
それから、130万円以内なら自営業者でも被扶養者になれる保険者であった場合でも、130万円の定義が保険者ごとで異なります。(すごい厳しいところ、ゆるゆるのところ、いろいろです)
「よって、ご主人の会社にお尋ねください」としか言えないのですが、追加として原則論を説明します。(あくまでも原則ですので、実際の適用はご主人の会社に聞いてください)
130万円という金額は、給与所得者は総収入、自営業者は仕入や原材料等の「必要経費」を差し引いた残りの所得(粗利)です。
ただし、ここでいう必要経費は税金上の経費とは異なり、最低必要限度の経費(原価等)を指します。
よって、babygangさんの最初の質問の回答は、1割源泉引かれる仕事から推察するに、原則論では限りなく1だと思います。(2、4は違います。3も扶養認定所得の経費にはほとんど該当しないと思います)
次のこのまま入っていて良いかという質問には、原則論として良くはないというしかありません。
最後の質問の、年末調整で夫の納付税額が正しくない場合ですが、ほっておいても後から税務署や市区町村から夫の会社に足りないよと言ってきますので、結局会社を通じて追加納付になります。後になって会社に手間をかけさせるのは嫌だと思うなら、自分で先に確定申告して不足分を納付すればそれで完了です。
評価・お礼

babygangさん
2012/02/08 10:52杉浦様。
お忙しい中、回答いただきありがとうございます。
最終的には保険組合に確認が必要としても、この事柄に関する原則論を聞けて良かったです。
給与所得から外れると、『一般的』が当てはまらず、どう考えるべきか迷うところが多かったもので。。
税金と社会保険の所得の概念は、だいぶ異なる事が分かりました。
ありがとうございました。
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