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青色申告をしている個人事業主の扶養判定について

マネー 年金・社会保険 2009/11/13 12:20

青色申告をしている個人事業主です。
夫の転職に伴い、転職先の会社と扶養判定でもめています。
扶養判定についてもう一度詳しく教えてください。

まず、税と保険で基準が異なると理解していますが、

税:配偶者控除の対象となるには、
年間の合計所得金額が38万円以下ですが、
この所得とは 収入-経費-青色申告特別控除(65万)
でよいでしょうか。
配偶者特別控除の場合も同じ計算式で
65万を差し引いた後の所得が38万円超76万円未満ということで宜しいでしょうか。

保険:夫の会社の健康保険組合の扶養判定基準では
収入額が130万円未満かどうかで判断するとのことですが、
(経費については先方が「経費」と判断したものを差し引くとのこと)
この場合、青色申告をしている個人事業主でも、
65万を差し引く前の金額になるのでしょうか。

年金:上記の条件で夫の社会保険の扶養対象外となった場合、
年金についても、第3号被保険者から自動的に外れるのでしょうか。
判定基準は同じく65万を差し引く前の金額が130万円未満かどうかでしょうか。

何卒宜しくお願いいたします。

ゆずぽんずさん

回答:1件

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

2 good

個人事業の扶養

2009/11/15 17:46 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

扶養の基準はご主人の所属の健康保険組合によりことなります。
扶養されている人が自営の場合では、130万を年商で見るところもあれば、経費を引いた所得で130万、またその経費も経費内訳をみられて減価償却などは差し引かないなど、まちまちです。
今一度ご主人所属の健康保険組合の規定を確認され、それに応じた対応をしましょう。

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質問者

ゆずぽんずさん

ご回答有難うございます

2009/11/15 21:13

ご回答有難うございます。
お忙しいところ申し訳ございませんが、再質問させてください。

保険はともかく、
年金(と税)については、
各健康保険組合の規定は関係なく、
法律によって
扶養判定の基準が決められているのかと思っていましたが、
違うのでしょうか。

自治体の国民健康保険に加入しながら、
国民年金の第3号被保険者になることが可能かどうかを
確認したかったのですが、
質問が分かり難くて申し訳ございません。

宜しくお願いいたします。

ゆずぽんずさん

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