130万円の壁についての質問です。 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

130万円の壁についての質問です。

マネー 年金・社会保険 2010/12/13 09:31

色々と調べてみたのですが、良く分からないので質問させて頂きます。

25年間勤めた会社を自己都合で退職し、妻(共済組合)の扶養に入る予定です。

税法上の配偶者控除は、『合計所得金額が38万円以下』(給与収入場合、103万円以下)と理解したのですが、下記の場合は扶養に入れるのでしょうか?
・給与収入が0円。利子所得(預貯金及び国債の利息)+株の配当及び売買益所得が38万円を超える場合。

また、社会保険上の扶養要件『年間収入が130万円以下』について、給与収入が0円の場合、利子・配当所得等の合計所得がいくらまでであれば、扶養要件を満たすのでしょうか?
(例えば、退職金:4,000万円を1%の利息で運用した場合、年間利子収入は40万円になりますが、税法上の扶養要件から外れるのでしょうか?)

合わせて、扶養の申請(?)にあたり、利子・配当・雑所得等は自己申告しなければ
わからないと思われますが、どのように理解したらよろしいのでしょうか?

理解違い等、アドバイス頂けると助かります。

seiichisanaさん ( 神奈川県 / 男性 / 50歳 )

回答:1件

杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

残念ながら130万円の壁の問題には、明確な回答はありません

2010/12/28 15:57 詳細リンク
(5.0)

eiichisanaさんへ。お待たせしました。FPの杉浦恵祐です。

Q1 利子所得(預貯金及び国債の利息)
A 国内にある金融機関を通じた預貯金等の利子は20%源泉分離で課税関係が完了ですので、いくら巨額であっても合計所得金額には含まれません。
一方、海外の金融機関に直接預け入れた預金や債券の利子は、現地では日本の税金分の徴収はありませんので、確定申告が必要です。
その場合には総合課税ですので合計所得金額に含まれます。

Q2 株の配当及び売買益
A 国内の証券会社等を通じた上場株式等の配当等や売買益(証券優遇税制対象のもの)については、配当は申告不要の選択をすれば、売却益は特定口座の源泉徴収有りで申告不要を選択した場合には、合計所得金額には含まれません。
それ以外の場合(上場株式等の配当や売買益を申告した場合や、未上場株式・相対取引・海外の証券会社を通じた場合等)は、原則配当所得や株式等譲渡所得として確定申告が必要ですので合計所得金額に含まれます。
(上場株式等の配当等について申告分離課税を選択し上場株式等の譲渡損失と損益通算する場合には、損益通算後の金額)

Q3 社会保険の扶養要件の収入の具体的な定義
A 最も厄介な問題です。
個別具体的な実務上の取扱いは、「保険者」=制度によって異なります。
つまり、被保険者(妻)が加入している制度が共済組合の場合には、その組合に確認しないとわかりません。

以下は、あくまでも参考として「協会けんぽ」での私の考え方です。
(実際の取扱いは各年金事務所で微妙に異なりますので、必ずしもこの通りになるわけではありませんし、共済組合はその組合の規約規程等で確認してください)

補足

厚生労働省の通知「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について」
(昭和六一年四月一日)(庁保険発第一八号)(各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)によると
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
「「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。
(1)恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること。
(2)恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。
(3)給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。」
とあります。

これを読む限りでは、原則論としては、預貯金や債券の利子、株式や投信の配当や分配金等が「資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)」であれば、それを申告して税務上の合計所得になっていようが、申告不要でなっていまいが130万円の枠に含むべきです。
しかし、実務上では、被扶養者確認方法が税務を通じてや所得証明等での所得調査等でしかできない以上、源泉分離課税の預貯金や債券の利子や申告不要を選択した配当や分配金は枠外とされているのだと考えます。
一方、あえて申告した配当や分配金等は、「保険者」に「継続した資産収入」とみなされれば枠内とせざるを得ないかもしれません。
また、たまたまの売却益であれば継続して入らないわけですから、申告して合計所得になっていた場合でも枠外と主張してよいと思います。

社会保険
共済組合
所得
収入

評価・お礼

seiichisanaさん

2010/12/28 19:29

Q1.Q2について、明解な回答を頂き有難うございます。
Q3については、原則論と実務上のご説明を頂き、厄介さが良く理解出来ました。
共済組合に具体例で確認してみます。
アドバイス、有難うございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:4pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

一時所得と扶養 千春さん  2015-03-06 22:35 回答1件
政府管掌健康保険における扶養について gkさん  2007-11-28 02:03 回答1件
年度途中の退職と扶養控除について まるぴさん  2012-11-11 10:28 回答1件
青色申告の個人事業主で、旦那の扶養に入る babygangさん  2012-01-27 10:29 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)