対象:住宅資金・住宅ローン
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共働きの時にマンションを購入し、持分割合にしてお互い控除を受けていました。この度、家内が専業になり今年度の収入はないのですが、その場合家内の持分については控除は受けられないのでしょうか。また、受けられないのであれば持分割合を変更して、全額当方の控除にするなどできないのでしょうか。宜しくご回答の程お願い致します。
はんぎょどんさん ( 東京都 / 男性 / 39歳 )
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残念ながら今のままでは控除は受けられません。
ご夫婦お二人で住宅ローン控除を受けていたということは、連帯債務者として収入合算していたか、もしくは夫婦それぞれがローンの名義人になっていたということですね。
住宅ローン控除とは、所得税額の控除ですので、債務者に収入がなくなれば、所得税もなくなりますから、その債務者分の控除は受けられなくなります。
また、あくまでも住宅ローンの債務者がローンの持分割合に応じて受けられる控除ですから、登記上の持分割合を変更しても、ローンを借り替えるなどして残りのローン全額をご主人の名義としなくては残債額全額を対象としたローン控除を受けることはできません。
借り替えをするにしても、借り替えの可否、単独名義の可否、また控除の可否についていくつか条件がありますので、まずは金融機関に相談してみてはいかがでしょうか?
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