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対象:住宅資金・住宅ローン

残念ながら今のままでは控除は受けられません。

2007/01/26 13:44

ご夫婦お二人で住宅ローン控除を受けていたということは、連帯債務者として収入合算していたか、もしくは夫婦それぞれがローンの名義人になっていたということですね。
住宅ローン控除とは、所得税額の控除ですので、債務者に収入がなくなれば、所得税もなくなりますから、その債務者分の控除は受けられなくなります。
また、あくまでも住宅ローンの債務者がローンの持分割合に応じて受けられる控除ですから、登記上の持分割合を変更しても、ローンを借り替えるなどして残りのローン全額をご主人の名義としなくては残債額全額を対象としたローン控除を受けることはできません。

借り替えをするにしても、借り替えの可否、単独名義の可否、また控除の可否についていくつか条件がありますので、まずは金融機関に相談してみてはいかがでしょうか?

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この回答の相談

住宅ローン控除について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2007/01/22 15:37

共働きの時にマンションを購入し、持分割合にしてお互い控除を受けていました。この度、家内が専業になり今年度の収入はないのですが、その場合家内の持分については控除は受けられないのでしょうか。また、受… [続きを読む]

はんぎょどんさん (東京都/39歳/男性)

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