対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
新築、といっても1年を経過している「築後未使用」の物件を契約したものです。
すぐの購入の必要はない中、勉強のため戸建て住宅を毎週何件か周っていて、大幅値引きとある物件が思った以上に良く、価格的にも魅力ですぐ契約に踏み切りました。
後々、住宅に関して勉強不足で購入してしまった感があり、また、不安な点や営業さんの質の悪い対応など、ローン手続きに入る手前ですが、ちょっと後悔しています。
というのも、後で知ったことなんですが、未入居だから「新築」と思い購入しましたが、1年経っているため、
「新築」としての保証(品格法上の瑕疵担保責任)が適用されないこと、また、現地に行った際、ベランダに物件名の宣伝用のビニールシートがかぶせてあったんですが、販売終了で撤去後見に行った際、どうも経年変化か壁の色が褪せていて、当初の外観のイメージとは違うのです。
住宅購入ははじめてですので、こんなものなのかも知れませんが、手付け後一週間で契約、内容も事務的で急がされた感があり、後々、不勉強ながら色々なことを知るにつれ、いざ手続きの段階に入って不安で仕方がありません。
手付け解除で解約は簡単ですが、物件への不満というより、契約上不要なのかもしれませんが、こうした点に事前説明なく、また、細かいことでの営業さんの対応にも不安や不満がが多いこともあり、もし、解約する場合、自己都合での解約というのも納得がいかないところがあります。
壁の件はともかく、新築(品確法の適用による10年保証がある)のつもりでそうでないものを売られたという理由で、契約無効を主張できるものなのでしょうか?
補足
2008/05/15 14:12さっそく回答ありがとうございます。
追記となりますが、
重要事項説明書には新築住宅とも中古とも表記は一切ありません。おそらく、新築で販売しいる説明書をそのまま使っていると思われますので、あえて新築とも表記する必要がないのか、1年経ち「築後未使用」物件のため、あえて表記を避けているのかはわかりません。
こういった場合はどうなんでしょうか。
「手付後一週間」はすいません、「申込後」(申込金支払い後)の誤りです。
内容はかなり強引な気がしましたが、売買契約説明後に手付金を払っております。
宜しくお願いします。
ドアラさん ( 愛知県 / 男性 / 37歳 )
回答:2件
住宅の解約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
せっかく色々検討して、ご契約されたのにかかわらず何か残念ですね。業者のモラルを改めて考えさせられるものです。
さて、ご質問の件ですが、重要事項の説明や売買契約の際に「新築住宅」という説明があったのであれば、実態とは違うことで解約できる可能性があると思います。これを指摘した場合、おそらく見解の相違だとかいうかもしれませんが、「重要な事項」について、故意に事実を告げず誤認させたことに該当しますので業者としては不利になろうかと思います。
これらは宅建業法上、業務の禁止事項になっています。
(民法での「要素の錯誤」という考え方で、「勘違いした」から契約を無効にしたいというケースもあります。)
また、少し気になりますが、「手付金」を支払ったあとに重要事項説明があり売買契約となると手付金貸与に該当したり、売買契約の締結後に重要事項説明があったりとなると、宅建業法に抵触することになりますので、念のためご確認下さい。
手付が先で、売買契約して最後に重要事項説明なんて平気でやっている業者はあります。明らかに宅建業法に抵触するのですが、知らなかったという業者もありますので…
また、このまま契約を履行するのであれば、外壁などの支障をきたしている箇所の手直し、やり変えを請求すべきです。
ローンの金消契約などは、こうしたことが明確になるまでは行わないことをお勧め致します。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しいご説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
評価・お礼
ドアラさん
大変お世話になりました。約一ヶ月、業者と話し合いを続け、この度、申込金と手付金の返還に応じてもらいました。これも先生のアドバイスのおかげです。ありがとうございました。
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。
寺岡 孝が提供する商品・サービス
【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!
契約前に住宅メーカーや建築家の設計・見積が適正なものか中立的なプロがチェックします!
鈴木 宏
宅地建物取引主任者
-
住宅の解約について
ドアラ様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
住宅の解約について回答させて頂きます。
まずご確認頂きたいのが
重要事項説明書
売買契約書
の内容についてです。
ドアラ様が仰るように新築後1年を経過した住宅は
未入居中古という扱いになります。
重要事項説明において新築住宅として表記されているのであれば
ドアラ様が仰るように契約の無効を主張出来るかもしれません。
まずは交わしている書面をよくご確認下さい。
もしも中古として表記してあるようでしたら
大変残念ですが売主や仲介業者への落ち度は無いように感じます。
不動産業者の中にも説明がいい加減な業者は確かに存在します。
同業者としてお恥ずかしい限りですが
購入する側にもやはり責任はあると思います。
ベランダの色落ちの件などについては
ドアラ様の言い分を相手方に主張してみては如何でしょう。
またどうしても今回の契約に納得がいかない場合には
県の宅建指導課などに相談してみるのも宜しいのではないでしょうか。
誠に簡単な回答ではありますが
ドアラ様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
仲介手数料0円の家探しなら
クレドオフィシャルHP
不動産業界の非常識に挑戦します
クレド社長blog
ドアラさん
契約書と品確法について
2008/05/17 00:47ご回答ありがとうございました。
再度、重要事項説明書と不動産売買契約書(土地・建物)を確認しました。
お手数でなければ再度、以下、2点に関してご回答いただけると助かります。
?不動産売買契約書ですが、印紙、売主の住所・商号・氏名に印字はあるのですが、社印がなく、また、買主、取引主任者の欄が空欄のものを渡されていますが、これは控えとして買主(私)に渡されているものと理解したとしても、本来、印紙を貼り、売主の社印が押された同じものを売主・買主が持つものではないのでしょうか?
後々、契約書としての効力があるのか疑問です。
?不動産売買契約書に<「住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する法律」に基づき・・・引渡日より10年間は瑕疵担保責任を負うものとする。>とありました。「品確法」上の責任を負うといっていますが、契約した物件は契約の段階で1年4ヶ月が経っています。売主が責任を負うといったところで、「品確法」では新築ではないのにこのような内容を謳ってもいいものなのでしょうか?
宜しくお願いします。
ドアラさん (愛知県/37歳/男性)
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング