対象:住宅・不動産トラブル
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鈴木 宏
宅地建物取引主任者
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住宅の解約について
ドアラ様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
住宅の解約について回答させて頂きます。
まずご確認頂きたいのが
重要事項説明書
売買契約書
の内容についてです。
ドアラ様が仰るように新築後1年を経過した住宅は
未入居中古という扱いになります。
重要事項説明において新築住宅として表記されているのであれば
ドアラ様が仰るように契約の無効を主張出来るかもしれません。
まずは交わしている書面をよくご確認下さい。
もしも中古として表記してあるようでしたら
大変残念ですが売主や仲介業者への落ち度は無いように感じます。
不動産業者の中にも説明がいい加減な業者は確かに存在します。
同業者としてお恥ずかしい限りですが
購入する側にもやはり責任はあると思います。
ベランダの色落ちの件などについては
ドアラ様の言い分を相手方に主張してみては如何でしょう。
またどうしても今回の契約に納得がいかない場合には
県の宅建指導課などに相談してみるのも宜しいのではないでしょうか。
誠に簡単な回答ではありますが
ドアラ様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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