対象:年金・社会保険
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どちらでもかまいません
2008/05/19 18:40
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こんにちは 飛鳥さん。
コンサルタントの若宮光司です。
>20日か30日かのどちらかの支払から控除すればよいと思うのですが
<
飛鳥さんの言われるとおりです。
社会保険料は、会社からの届出によって月額の保険料が決定しています。
支給された月に社員本人から半額を天引き徴収して、翌月末に会社負担分と合わせて納付することになっています。
なので、会社の判断で20日か30日かのどちらでも保険料を徴収してもかまいません。
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