対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
現在、正社員(1ヶ月のうち12日ほどの勤務)です。今年からボーナスがなくなるので、年間130万円くらいになりそうなので、主人の会社の扶養になろうかと
考えています。そこで質問したいのですが
1.よく目にする103万以下や141万未満の収入とありますが、その金額は給与から交通 費を引いた年間の合計金額なのでしょうか
2.現在、厚生年金保険料・雇用保険・所得税が給与から引かれています。(健康保険 料は引かれておらず全額自己負担)この状態のまま配偶者控除又は、配偶者特別控 除はできるのでしょうか?
3.控除を受けたい場合は、私の勤め先に何か手続きは必要ですか?もしくは
主人の会社の年末調整で申請すれば良いのでしょうか?
無知ですいません。。教えて下さい。 宜しくお願いします。
ろみさん ( 三重県 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
中山 隆太郎
税理士
1
配偶者控除・配偶者特別控除についてお答えします
ろみ様
税理士の中山です。
ご質問の回答ですが、
1:交通費が別途支給されている場合は非課税なので年間の合計金額には含めません。
但し各種手当てと同様に渡しきりで受け取っている場合は給与に含めます。
2:年間の給与が103万以下であれば配偶者控除、141万円未満であれば配偶者特別控除が可能です。
厚生年金や雇用保険は所得控除と言って、ご主人の配偶者控除や配偶者特別控除の判定に直接関係はありません。
3:結論として年間130万円位の収入予想であれば、ご主人が年末調整のときにろみ様の収入を会社へ申告すれば配偶者特別控除が受けられます。
以上ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
ろみさん
中山様
わかりやすく回答頂き、ありがとうございました。
(現在のポイント:7pt)
このQ&Aに類似したQ&A