対象:年金・社会保険
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どちらでもかまいません
こんにちは 飛鳥さん。
コンサルタントの若宮光司です。
>20日か30日かのどちらかの支払から控除すればよいと思うのですが
<
飛鳥さんの言われるとおりです。
社会保険料は、会社からの届出によって月額の保険料が決定しています。
支給された月に社員本人から半額を天引き徴収して、翌月末に会社負担分と合わせて納付することになっています。
なので、会社の判断で20日か30日かのどちらでも保険料を徴収してもかまいません。
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この回答の相談
例えば、4月20日と30日とで2回給与をもらう場合には、社会保険料の控除はいつの支払で行うのでしょうか?健康保険や厚生年金保険は、月を単位としての加入であるわけですから、1ヶ月分としては、20日か30日かのどちらかの支払から控除すればよいと思うのですが。
飛鳥さん (群馬県/27歳/男性)
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