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出産手当金と退職の時期

マネー 年金・社会保険 2008/05/05 01:05

出産手当金について教えてください。
パート勤務をしており、社会保険には1年以上加入しています。

会社の都合もあり、出産を機に退職することになりそうなのですが、産前42日前以降に退職すれば産後56日まで在籍しなくても98日分の出産手当金がもらえるというのは間違いないでしょうか?産休中はお給料は出ません。
その場合の産前42日前以降というのは出産予定日を1日目として数えて、さかのぼって42日目まで働けばいいのでしょうか?産休を申請しないといけないということですが、具体的にどんなことをするのでしょうか?

産休中は会社負担分の社会保険料を自分で支払うことになると思いますが、それは会社の締め日や給料支払日などによって日割りなどが発生するのでしょうか?
4月・5月は少し勤務日数を減らしてもらっているのですが、産休前に休んでいても問題はないですか?

それから出産手当金のベースとなる標準報酬月額は退職時の社会保険料から表を見て計算するので合っていますか?
今年の4、5月は昨年より勤務日数が少なく(それでも17日以上はあります)、6月は産休に入っているので無給になります。9月からは今年の4、5、6月の給料を元に算出した保険料に変わると思うので、9月に入ってから退職した場合は標準報酬月額も少なくなるということでしょうか?

なるべく損のないようにと自分なりに調べたのですが、細かいことが分からないのでよろしくお願いします。

わっちさん ( 山梨県 / 女性 / 33歳 )

回答:3件

出産手当金について

2008/05/05 11:07 詳細リンク

はじめまして、わっち様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

具体的には、
出産予定日を産前1日目として遡り、42日目より前に退職すると出産手当金は支給されません。42日目、41日目と出産予定日に近づいたときに、1日でよいので出産のための休業を会社に請求してください。有給ではだめですので無給にしてください。

例えば、5月8日が産前42日目だとすると、5月8日に産前休業を取得します。これで、退職前に産前休業を取得しましたので、5月9日に退職しても産前、産後の休業期間満了まで出産手当金が受けられます。

社会保険料は、
退職前、産休中の保険料は、本人、会社の折半負担です。月単位ですので日割りにはなりません。

産休前に休んでも標準報酬月額は変わりませんので、出産手当金、保険料に影響ありません。

出産手当金は、
標準報酬日額の3分の2です。この標準報酬日額は産前休業に入るときの標準報酬月額を30でわったものになります。

9月からの標準報酬月額は、
4月、5月は17日以上勤務、6月は産休で0日ですので6月は計算の対象から除かれ、4月と5月の平均になります。標準報酬月額が下がるかどうかは、報酬月額がどの標準報酬月額の範囲内にあるかどうかで決まりますので、必ずしも下がるとはいえませんね。

余計なことかもしれませんが、
退職後の失業給付のことをお考えでしょうか。失業給付は雇用保険ですので標準報酬は関係なく、退職前12ヶ月に支払われた賃金額で失業給付金額(基本手当日額)が決まります。給与が出ていない月は除かれます。

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資格喪失後の継続給付

2008/05/05 09:57 詳細リンク

わっちさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

加入期間1年以上ある人で出産のためにやむをえず退職となる場合は
産休に入ってからの退職であれば出産手当金がもらえます。
それを資格喪失後の継続給付と言います。

社会保険庁「資格喪失後の継続給付」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm

産休=退職では受給資格はありませんので注意しましょう。
退職までに産休で休んでいることが必要です。

産休に入ってから退職までは、まだ会社に籍を置いているということですので、社会保険料は今と同じです。会社分を負担するというのは退職後に健康保険を任意継続する場合であくまでも退職後の話です。
また社会保険料には日割り計算はありません。退職する月の保険料は前の月の分です。末日に退職する場合はその月の保険料も合わせて2か月分徴収されます。

出産手当金のベースになるのは退職時ではなく産休に入る前の標準報酬日額です。
金額や手続きなどは会社に問い合わせてみましょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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1年以上の社会保険加入十実績があると!

2008/05/05 22:41 詳細リンク

わっち様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のわっち様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
わっち様は1年以上の社会保険加入十実績があるとのことであれば、被保険者資格喪失後の給付として、出産手当金受給資格があります。但し、資格喪失日後(退職後)6ヶ月以内に出産しないと支給されませんので、ご注意してください。
この6ヶ月以内は主出産育児一時金と同様の条件です。
尚、出産予定日より実際の出産が遅れた場合には、遅れた日数分も産前休暇に加算され支給されます。

(ご参考)
1.申請手続きにつきまして、
・出産手当金請求書に、不就労期間についての事業主の証明書を添付。
・出産手当金請求書に、出勤簿及び賃金台帳を添付。
・出産前の請求の時には、出産予定日に関する医師または助産婦の意見書を添付し て、事業所所在地の社会保険事務所または健康保険組合へ提出。

2.社会保険料の自己負担につきまして、
・資格喪失日は退職日の翌日となっていますので、当月中の対応であれば前月分の保険料が給与から控除されます。しかし、退職日が月末の場合は2ヶ月に跨りますので、給与から2ヶ月分控除されます。

3.出産手当金につきまして、
・産休に入る前の平均給与がベースとなります。

以上

質問者

わっちさん

まだ心配です

2008/05/05 22:26

ご回答ありがとうございます。
会社では産休などの前例がなく、詳しい人が誰もいません。経理関係を任せている別の事務所の方に相談した際も、出産手当金は産後も仕事を続けないと受給できないと言われました。
もし会社で手続きをしてもらえずに退職しても、自分で手続きをすることができるのでしょうか?
その場合、とにかく産休に入ってから退職しておけばいいのですか?
自分で社会保険事務所に問い合わせたりした方がいいのでしょうか?
資格があるのに受給できないかもと少し心配です。

わっちさん (山梨県/33歳/女性)

質問者

わっちさん

産前休業の請求

2008/05/05 22:59

ご回答ありがとうございます。
産前42日目の1日でも産休を取得すれば、翌日に退職しても98日分の出産手当金が受給できると解釈しましたが間違いありませんか?
それだと産後56日目まで在籍するとその間は夫の扶養に入れない上、社会保険料を負担しなければならないので、その点からは産休に入ってからなるべく早く退職するほうが良いようですがどうでしょうか。育休は取らせてもらえないようなので。
それから「産前休業を請求する」というのは、何か特別な手続きが必要なのでしょうか?
会社からは産休に入ってから退職することの許可はもらってありますが、特に手続きのようなことはしていません。会社もよく分かっていない状況なので、きちんと処理してもらえるのか心配です。
気をつける点などがあれば教えてください。

わっちさん (山梨県/33歳/女性)

質問者

わっちさん

扶養に入る場合

2008/05/05 23:23

申請手続きについてよくわかりました。ありがとうございます。
タイトルにもある実績というのがよく分からないので教えてください。
それから社会保険料の件ですが、お給料が20日締めの月末払いで、退職するのがちょうど5月末くらいになる場合4月分と5月分の社会保険料が5月末に頂くお給料から引かれるということでしょうか?
夫の扶養には6月から入れるということですか?
扶養の手続きには結構時間がかかると聞いたことがあるのですが、退職前から手続きができますか?

わっちさん (山梨県/33歳/女性)

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