対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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1年以上の社会保険加入十実績があると!
わっち様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のわっち様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
わっち様は1年以上の社会保険加入十実績があるとのことであれば、被保険者資格喪失後の給付として、出産手当金受給資格があります。但し、資格喪失日後(退職後)6ヶ月以内に出産しないと支給されませんので、ご注意してください。
この6ヶ月以内は主出産育児一時金と同様の条件です。
尚、出産予定日より実際の出産が遅れた場合には、遅れた日数分も産前休暇に加算され支給されます。
(ご参考)
1.申請手続きにつきまして、
・出産手当金請求書に、不就労期間についての事業主の証明書を添付。
・出産手当金請求書に、出勤簿及び賃金台帳を添付。
・出産前の請求の時には、出産予定日に関する医師または助産婦の意見書を添付し て、事業所所在地の社会保険事務所または健康保険組合へ提出。
2.社会保険料の自己負担につきまして、
・資格喪失日は退職日の翌日となっていますので、当月中の対応であれば前月分の保険料が給与から控除されます。しかし、退職日が月末の場合は2ヶ月に跨りますので、給与から2ヶ月分控除されます。
3.出産手当金につきまして、
・産休に入る前の平均給与がベースとなります。
以上
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この回答の相談
出産手当金について教えてください。
パート勤務をしており、社会保険には1年以上加入しています。
会社の都合もあり、出産を機に退職することになりそうなのですが、産前42日前以降に退職すれば産後56日… [続きを読む]
わっちさん (山梨県/33歳/女性)
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