資格喪失後の継続給付 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。


ファイナンシャルプランナー

- good

資格喪失後の継続給付

2008/05/05 09:57

わっちさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

加入期間1年以上ある人で出産のためにやむをえず退職となる場合は
産休に入ってからの退職であれば出産手当金がもらえます。
それを資格喪失後の継続給付と言います。

社会保険庁「資格喪失後の継続給付」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm

産休=退職では受給資格はありませんので注意しましょう。
退職までに産休で休んでいることが必要です。

産休に入ってから退職までは、まだ会社に籍を置いているということですので、社会保険料は今と同じです。会社分を負担するというのは退職後に健康保険を任意継続する場合であくまでも退職後の話です。
また社会保険料には日割り計算はありません。退職する月の保険料は前の月の分です。末日に退職する場合はその月の保険料も合わせて2か月分徴収されます。

出産手当金のベースになるのは退職時ではなく産休に入る前の標準報酬日額です。
金額や手続きなどは会社に問い合わせてみましょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

(現在のポイント:4pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

出産手当金と退職の時期

マネー 年金・社会保険 2008/05/05 01:05

出産手当金について教えてください。
パート勤務をしており、社会保険には1年以上加入しています。

会社の都合もあり、出産を機に退職することになりそうなのですが、産前42日前以降に退職すれば産後56日… [続きを読む]

わっちさん (山梨県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

出産手当金について 運営 事務局(オペレーター) 2008/05/05 11:07
1年以上の社会保険加入十実績があると! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/05/05 22:41
まだ心配です 2008/05/05 22:26
産前休業の請求 2008/05/05 22:59
扶養に入る場合 2008/05/05 23:23

このQ&Aに類似したQ&A

育児休業基本給付金の支給要件について voodoopkさん  2009-09-24 14:45 回答1件
産休・育休取得時の手当てについて riaさん  2010-01-27 17:06 回答1件
傷病手当金と出産・育児休職の給付について オリーブの実さん  2008-07-30 15:22 回答1件
退職する場合の出産手当について とんたんさん  2008-07-06 21:48 回答1件
育児休業給付金受給要件等について skygood1207さん  2015-08-28 03:17 回答1件