対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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資格喪失後の継続給付
わっちさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
加入期間1年以上ある人で出産のためにやむをえず退職となる場合は
産休に入ってからの退職であれば出産手当金がもらえます。
それを資格喪失後の継続給付と言います。
社会保険庁「資格喪失後の継続給付」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
産休=退職では受給資格はありませんので注意しましょう。
退職までに産休で休んでいることが必要です。
産休に入ってから退職までは、まだ会社に籍を置いているということですので、社会保険料は今と同じです。会社分を負担するというのは退職後に健康保険を任意継続する場合であくまでも退職後の話です。
また社会保険料には日割り計算はありません。退職する月の保険料は前の月の分です。末日に退職する場合はその月の保険料も合わせて2か月分徴収されます。
出産手当金のベースになるのは退職時ではなく産休に入る前の標準報酬日額です。
金額や手続きなどは会社に問い合わせてみましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
出産手当金について教えてください。
パート勤務をしており、社会保険には1年以上加入しています。
会社の都合もあり、出産を機に退職することになりそうなのですが、産前42日前以降に退職すれば産後56日… [続きを読む]
わっちさん (山梨県/33歳/女性)
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