被扶養者の確定申告 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

被扶養者の確定申告

マネー 税金 2007/01/18 20:24

昨年、会社を退職しました。年収は125万でした。
会社員の主人の扶養になっているので、主人の会社で確定申告してもらいましたが、私は自分で確定申告しなくていいのでしょうか?

まぁちゃんさん ( 岡山県 / 女性 / 70歳 )

回答:1件

確定申告の必要性

2007/01/19 08:46 詳細リンク

まぁちゃん さんこんにちは。
ご主人の会社では、ご主人の扶養から除いて年末調整を完了しておられるということですね。
さて、ご本人の分については、前年中に退職されたとのことなので、年末調整はしておられないと推測できます。おそらく源泉所得税を控除されていると思いますので、確定申告をすることにより、払いすぎの源泉所得税を還付してもらえる可能性があります。まずは、退職された会社から発行されている源泉徴収票を確認してみてください。(もし、もらっていない場合には、確定申告で必要だからということで、前勤務先の経理部門に要請してください。)
源泉徴収表の右上の徴収税額の金額が2万円以上あり、かつ、前勤務先で年末調整していなければ、払いすぎた税金を確定申告により戻してもらえる可能性があります。
以上
よろしくお願いします。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

まぁちゃんさん

夫の会社に提出した源泉徴収表

2007/01/19 12:57

ありがとうございました。不安が一つ解消されました。
実は源泉徴収表を夫の会社に提出してしまいました。不覚にもコピーを取らずです。夫の会社ではそのまま税務署ですか、提出したとのことですが、その場合には税務署に連絡すれば、返してもらえるものですか?
私の前職の会社に再発行を頼めばいいんでしょうか?というか、再発行はしてもらえるものなのでしょうか?
よろしくお願いします

まぁちゃんさん (岡山県/70歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

退職金に掛かる税金について 焼肉太郎さん  2016-06-06 13:42 回答1件
年末調整?確定申告について ドルフィンズさん  2012-12-12 16:40 回答1件
配偶者特別控除の疑問 ことこさん  2008-09-11 20:38 回答1件
年末調整と確定申告について erieri002さん  2007-09-19 19:10 回答1件
就職前に短期で複数の会社で収入があった場合の税金 のりたまさん  2007-06-16 10:53 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)