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配偶者特別控除の疑問

マネー 税金 2008/09/11 20:38

お世話になります。
所得税のしくみについて教えてください。

私は5月末に退職後、健康保険料と国民年金を節約する為に一旦社会保険の扶養に入りました。
しかし、失業保険の受給が早まり、6月中旬に扶養を外す手続きをしました。
その時は、他に何も手続きをしていないので、所得税上の扶養には入っていないと思うのですが。。。
そして私の給与収入が120万ぐらいの為、今年度は働くのをやめて特別控除を受けて、来年度から働こうかと思っています。(フルタイムか扶養内かはまだ決めていません)

今、会社員の妻で失業保険受給中の私と同じような境遇の知り合いのA子さんがいます。
A子さんは、「失業保険終了しても今年度中は働くつもりもないから扶養に入らずに国民年金と国民健康保険は自分で払う。夫の年末調整は配偶者特別控除せずに、夫の確定申告と自分の確定申告で税金は取り戻す。確定申告で手続きしないと来年フルタイムですぐに働き始めても、扶養する配偶者がいるとみなされて、来年末の年末調整で税金を遡って払う事になるから。。。」と言っていました。
これは一体どういう事なんでしょうか。
扶養する配偶者がいるかどうかとか、配偶者の一年の収入はその年の年末調整で初めて申告するものだと思っていたので、混乱しています。

・どのようにしたら上記のような事を避けられるんでしょうか?

・所得税は年単位で決めているのでしょうか?月単位で決めているのでしょうか?

・もし、年単位で決めているのであれば、その年に扶養を外れてフルタイムで働くようになった配偶者の夫は年末にまとめて税金を徴収されるのでしょうか?

・扶養に入る、扶養から外すの手続きはどのようにするのですか?(所得税上の)

教えてください。
長々とまとまりのない文章で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。

ことこさん ( 愛知県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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扶養親族の申告に関する提出書類

2008/09/11 23:56 詳細リンク
(5.0)

ことこさんへ
こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
ご質問に対し、分かる範囲でお答えします。

年末調整時には、

給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告(今年1年間の申告)
※国税庁のタックスアンサーではこちら。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm

給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書(来年1年間の見込みを申告)
※国税庁のタックスアンサーではこちら。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

を総務担当の方に提出します。

これを元に年末調整がされると同時に、来年の1月から所得税の(扶養家族の数を元にした)源泉徴収の額を決めることになります。

年の途中で年収が103万円を超えるなどして扶養から外れる、またはその可能性がある場合は、分かった時点で給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出するのが本来の形ではあります。
(こちらは、扶養親族ではなくなること(異動)を申告するため。)
※ご結婚やご出産などによって扶養親族が増える場合も提出します。

しかし、実際にはそこまでする方はあまりおられないように思います。
なぜなら、その異動申告書を出した次の給料から源泉徴収額が多くなり、月々やボーナスの手取りが少なくなるからです。

よって多くの場合、異動申告書を出す場合でも年末に出すことになります。この場合、早く異動申告書を出して多く源泉徴収をされている方に比べ、年末調整で精算したときに還付額が少なくなったり税金を多く払ったりします。

評価・お礼

ことこさん

ようやく理解できました。
丁寧に教えてくださってありがとうございました。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
(山口県 / ファイナンシャルプランナー)
上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
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質問者

ことこさん

回答ありがとうございます。

2008/09/12 18:12

つまり、今年は配偶者特別控除を受けて、来年は配偶者控除をうけない場合(すぐにフルタイムで1月から働くめどがたっている場合)は、給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告(今年1年間の申告)は記入して提出し、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書(来年1年間の見込みを申告)は未記入で提出をすれば来年度遡って税金を徴収されることはないという見解でいいのでしょうか?
また、すぐにフルタイムでの就職が決まらない場合は、とりあえず今回は上記2種類に記入して提出をして、扶養から外れた時に再度扶養控除等の(異動)申告書を提出すれば良いとの見解でしょうか?

ことこさん (愛知県/29歳/女性)

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