教えてください。
今年4月に出産の為正社員で働いていた職場を退職しました。(個人病院で医師国保でした)
その後主人の社会保険に扶養で入りました。
給与所得の源泉徴収票では今年1月から4月までの支払金額993,313円、源泉徴収額が24,330円、退職所得の源泉徴収票には支払金額264,000円、退職所得控除額に200万円と記載されています。
先日主人の会社へ年末調整の書類を提出する際にこの2種類は必要ないと言われたらしく、私の国民年金と生命保険等は記入し書類添付して提出しました。
この場合給与に関しては私は自分で確定申告になるのでしょうか?
また出産や自費の定期検診代、夫婦の病院で医療費が10万を軽く越えているのですがそれも一緒にするのがいいのでしょうか?
又私の生命保険等の記入もしたのですが今月の主人の給料明細を見てみると年末調整の還付金がいつもと変わらないので主人がおかしくない?と言っているのですがどうなのでしょうか?主人のみの保険より倍くらい保険の所の金額は増えています。
こういう事にかなり疎く又初めての事で・・・どうぞよろしくお願いします。
ドルフィンズさん ( 大阪府 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
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ご夫婦それぞれ確定申告することをお薦めします
1)この場合給与に関しては私は自分で確定申告になるのでしょうか?
奥さんの名前で確定申告することになります。24,330円がそのまま還付されます。
なお、退職金は税法上0とみなされますので、何にも影響しません。
2)また出産や自費の定期検診代、夫婦の病院で医療費が10万を軽く越えているのですがそれも一緒にするのがいいのでしょうか?
ご主人の名前で、還付申告(医療費控除)をするといいでしょう。
この際、ご夫婦、それぞれの通帳に還付金が振り込まれます。お二人の振込先の口座番号が分かるようにしてください。
3)私の生命保険等の記入もしたのですが今月の主人の給料明細を見てみると年末調整の還付金がいつもと変わらないので主人がおかしくない?と言っているのですがどうなのでしょうか?主人のみの保険より倍くらい保険の所の金額は増えています。
生命保険料控除は、昨年までに契約した者の場合、年間保険料が10万円を超えると、控除額は5万円で打ち切りになります。
それ以外の理由は、私には思いつきません。
以上です。
評価・お礼
ドルフィンズさん
2012/12/16 22:55ありがとうございます(^_^)/
やはり自分で確定申告しないといけないんですね。
回答いただけてとても助かりました!!
ありがとうございました(*^^*)
(現在のポイント:-pt)
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