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ファイナンシャルプランナー

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認識は正しいです。

2008/04/15 08:11
(
5.0
)

てれさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

派遣より直接契約の方がよさそうですね。
ご心配の二人目の出産の件ですが、
基本的にはお考えのとおりです。

1.雇用保険の受給要件は2年以内に1年以上ですから通算して1年
つまり今年7月以降であれば大丈夫ですね。

もっとも出産による自己都合退職は特定受給者に該当するので
2年以内に6ヶ月以上でもOKです。

2.退職後の出産手当金は1年以上の加入期間があれば
産休に入ってからの退職の場合は継続して受給できます。
(資格喪失後の継続給付と言うものがあります。)

その加入期間ですが、派遣と契約で異なった健康保険でも
一日も空けずに継続していれば合算できるようですよ。
(任意継続は除く)
契約社員になったら確認してみるといいでしょう。

できれば産休、育休を認めてもらうのが一番ですが・・・ネ!


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

てれ さん

ご回答ありがとうございました。
いつも参考にさせていただいています。

出産による退職は特定受給者に該当するのですね!
ということは、仮にすぐ妊娠し体調不良などで
退職を余儀なくされた場合でも、受給資格が
あるということですよね?
出産後に再就職活動する場合、子供2人の保育料
は6万以上になると思われるので、やはり
失業保険が受給できると助かります。

出産手当金に関しても、一日も空けずに継続して
いれば合算できる可能性があるのをお聞きできて
よかったです。
ただ育児休暇にしろ、産休に入ってからの退職に
しろ、交渉に骨が折れそうですね。
頑張りたいと思います。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

失業保険と出産手当金について

マネー 年金・社会保険 2008/04/14 12:46

夫と娘(もうすぐ2歳)の3人家族です。
私は昨年10月から派遣(3ヶ月更新)で働いており、雇用保険は昨年10月から、
社会保険は今年の1月から加入しています。年収は税込で250万くらいです。
派遣先(A社)… [続きを読む]

てれさん (福岡県/32歳/女性)

このQ&Aの回答

育児休職取得をぜひ目指しましょう! 山宮 達也(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/14 19:29

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