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出産手当金・労働局への相談について

マネー 年金・社会保険 2007/11/29 15:01

1月15日に出産予定の妊婦です
○現在契約社員2年目です(H19.4〜H20.3の契約)
○職場の決まり上契約社員は産休はなく、産前休暇→退職になるようです
○でも・・・産後は戻ってきてほしいとの職場からの依頼がありました

現在、仕事をしていて、12月の上旬に産休(産前42日)にはいる予定です。
しかし、母子共にリスクがあることがわかり、医師からは早産せずにできるだけ大きく産んでくださいと言われ、診断書を書いてもらい、現在はお休みしています。
職場へは産休という形を取れないかと聞いた所、返事はNOでした。
出産手当金の対象が変わり、出産手当金がほしいとお願いしたのですが、
だったら、産休前まで働いたらその日までは籍をおいてあげる・・・というような事を言われました。
事務所からは「いつから休みますか」なんて、
退職勧告にも取れることを毎日のように言われ・・・。
そこで、お聞きしたいのですが
今の状態で辞めて、12月の上旬まで籍をおいていたら、
出産手当金は全額もらえますか?
それとも、やめると在籍していた期間だけの分しかもらえないのでしょうか?

そして、契約社員(産後は戻る予定の)私が職場に籍をおくことで
職場にとってはデメリットがあるのでしょうか?
12月の上旬すぐに退職しなければいけない理由がイマイチよくわからなくて・・・12月末日じゃ何でいけないの?など疑問が溢れてくるばかりです。

労働局へ相談に行くことも考えましたが、私が行って相談することで、経営者との関係が悪くならないか心配もあります。女性が多い職場でこれから出産を控えている
同僚も同じ気持ちだと思います。
正職員は産休があって、契約はもらえないのは不平等だと思います。同じように雇用保険を支払っているのに・・・

あやちんさん ( 沖縄県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

退職前に1日でも受けてください

2007/11/29 16:19 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、あやちん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

出産手当金は、退職時に1日でも受けていれば、退職後も期間満了まで受けられます。

12月4日(産前42日になると思いますが)以降に1日でいいですから無給の日(本人が出産で仕事を休み給料をうけられない日)をつくってください。その後退職しても出産手当金はうけられます。

ただし、給与支払有無の事業主証明が必要ですので、会社に理解しておいてもらうことも必要になりますね。

12月3日までは、有給休暇、欠勤でつなげないでしょうか。社内に理解者がいればいいと思うのですが。

大丈夫だとは思いますが、出産手当金は健康保険の給付になりますので健康保険の被保険者期間が継続して1年間必要になります。

補足

日時の訂正をします。

産前42日は12月5日になります。その日以降に休業を請求してください。

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