対象:遺産相続
昨年マンションを購入し、購入資金として父から援助を受けました。そこで先日住宅ローン控除の申告時に同時に相続時精算課税制度の摘要を受けるための申請もしました。
父から住民票を預かり、自分は戸籍謄本を取り寄せました。
必要書類の中に「受贈者が20歳に達したとき(または平成15年1月1日)以後の住所または居所を証する書類。戸籍の附票の写しまたは住民票の写しなど」とあり、戸籍の附票でも住民票でもいいならと、住民票を提出しました。
ところが先ほど帰宅したら「書類が不足しています」との通知がきており、「戸籍の附票」にしるしが付いていました。
平成15年1月1日から、入居の前日までの住所を証明するものが必要だと。
「税務署の職員と一緒にひとつずつチェックしながら提出したのにな〜。本籍地に発行してもらうためにまた日にちも手数料も掛かるなぁ」と少しむっとしました。
どのような意図で「住民票でもよい」と書かれているのでしょうか?
また、住民票には3か所まで居所が記載されていると聞きました。
(自分のは確認してませんが・・・)私は今回も含めて3か所なので
住民票でもいいのではないかと思うのですが・・・。
戸籍の附票には居住していた月日なども書いてあるのでしょうか?だからそれでなければだめだと…。
わかりにくくて申し訳ありませんが、教えてください。
ろこちゃんさん ( 埼玉県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件

平 仁
税理士
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平成15年1月1日以降の住所の履歴の証明が必要です
ろこちゃんさん、こんにちは
税務署の方も専門部署の方(あなたのケースでは資産課税部門)でなければ、
細かいところまで分からないケースも多いので、ご注意下さい。
ご確認なのですが、提出した住民票にはどこまで履歴が出ていたのでしょうか?
今回の申告で必要とされるのは、平成15年1月1日以降の住所の履歴の全てが
確認できる書類なので、途中繋がらない箇所がある場合や、
現住所のみを証明する住民票の場合には、戸籍の附表が必要です。
記載事項が確認できないのであれば、戸籍を取り寄せた方がいいでしょうね。
戸籍には住所の移動だけではなく、戸籍筆頭者に関係する身分法関係の
全ての履歴が記載されますので、相続人の確定等のためにも用いられます。
今回提出した住民票で確認すべき事項の全てが記載されているのであれば、
附表の提出に応じる必要はありませんが、
もし確認できない部分があるのであれば、提出をしなければ、
相続時精算課税の適用が否認される危険があります。
その場合には、できるだけ早く提出する必要がありますが、
税務署からの通知に書かれている提出期限までに間に合わないのであれば、
担当の方(部署だけしか書いていないかもしれません)に電話して
遅れる旨を伝えた方がいいでしょうね。

ろこちゃんさん
ありがとうございます。
2009/02/27 20:47今日管轄の税務署に電話で来てみたところ、やはり平成15年1月1日から、マンション入居の前日までの住所の証明が必要とのことで、住民票ではダメだとのことでした。
実際に自分がどのような記載の住民票を提出したのかおぼえてなかったので、そのように言われると、納得するしかありませんでした。
そして、結婚前の本籍地で戸籍の附票を取得してくださいと言われました。聞かなかったら現在の本籍地で取得するところだった(戸籍謄本は本籍地でしか取得できないので)と、ホッとしたのですが、担当部署にもかかわらず何とも自信なさげな回答だったので、結婚前の本籍地の区役所と結婚後の本籍地の市役所(現在住んでいる場所ではありません)に問い合わせたところ、両方での取得が必要だとのことでした。
平成15年から18年の途中までは結婚前の本籍地、それ以降は結婚後の本籍地で取得しないとつながらないのだそうです。
わからないことだらけでしたが、おかげさまでとても勉強になりました。
本当にどうもありがとうございました!
ろこちゃんさん (埼玉県/27歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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