対象:遺産相続
平成19年6月にマンションを購入しました。契約をしたのは平成18年の8月で、父親に一千万の援助を受けました。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例を使うことで、万事丸く収まるはずだったのですが、今回確定申告をするにあたって、問題が発生しました。父が私の銀行口座に何回かに分けて、振り込んでくれたのですが、日付を見ると平成18年で、本来は、昨年申告をしなければならなかったらしいのです。入金の事実を知らなかったと言い張ればよいとの助言も受けましたが、手付けを打つために、これまた18年度中に一回200万引き出しているのです。知識がなかったといえばそれまでですが、どうしたものでしょうか、お願いいたします。
みららさん ( 兵庫県 / 男性 / 46歳 )
回答:1件
伊藤 誠
ファイナンシャルプランナー
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住宅取得資金贈与の振込み日が…
最低でも18年は110万円の控除が使えるはずです。
のこりを19年の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例を使うことにします。
ただ、税金の話なので文章だけでアドバイスするには限界があります。
個別にご相談されるのも1つの方法です。
(現在のポイント:-pt)
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