対象:遺産相続
現在両親は一戸建に住んでますが、近所で新築マンションが出来るのでそちらへ移る事を決めました。
現在の住まいはローンは無いですが、新しいマンション購入に当り、住宅ローンを組める年齢ではないので、私がフラット35でローンを組む事にしました。
私も6年程前にマンションを購入して住宅ローンを組んでます。
ローンは問題なく審査もOKでした。
父 72歳 母 72歳
現在の住まいは共有
物件価格 3,090万円
諸費用 140万円
頭金 500万円(母名義の口座より)
諸費用 140万円(私の口座より)
フラット35借入予定 2,600万円
上記の資金計画で今月半ばに契約予定です。
マンションの完成が来年なので、マンションへ引っ越し後に現在の家(父母名義)を売却してフラット35に返済するか、賃貸にして家賃収入でフラット35の返済にあてたいと考えてます。
その場合、マンションの契約をする際に名義はどうのようにしたら良いでしょうか?
私の他に妹が一人おります。
将来、両親が他界した時にもめないようにしたいのです。
補足
2012/04/01 12:06・マンションの売買契約の名義人を教えていただきたい。
・現在の住まいを売却した場合にフラット35へ返済した時に税金がかかるのでしょうか?
おぐりさん ( 神奈川県 / 女性 / 43歳 )
回答:1件
マンション購入
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、不動産の契約や登記の名義人は購入資金の出資割合に応じて決めるべきかと思います。
今回では、ご両親の住まいの売却資金がマンションの購入資金に充当できれば、フラットも借りずに済むかと思います。
例えば、売却代金分をつなぎローンで充当するなどの手立てが考えられます。
このあたりは、マンションの販売業者と協議すべきかと思います。
そうなれば、ご両親のお二人の名義で契約書も登記も可能です。
ところが、ご自身がフラット利用となると、名義はご自身とご両親になろうかと思います。
で、現在の住まいを売却した際には、その売却代金はご両親のお金ですから、ご自身が借りたフラットの返済に充当するとなると、その額によっては贈与の対象になります。
また、場合によってはご両親に譲渡所得税もかかる可能性があります。
名義や資金の流れなど、これらは、契約前にきちんと決めておく必要があるでしょう。
また、相続に関しては、ご家族でよく話合いをしておき、内容を書面化するなどの方策は取っておかれることです。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/
自分でできるマンション内覧 事前相談会
詳しくはこちら ⇒ http://profile.allabout.co.jp/s/s-2987/
住宅メーカー設計・見積比較検討 相談会開催!
詳しくはこちら ⇒ http://profile.allabout.co.jp/s/s-2606/
中立的アドバイスで最適な建築家選びをお手伝い!
詳しくはこちら ⇒ http://profile.allabout.co.jp/s/s-3250/
マンション購入&注文住宅建築サポート 受付中!!
詳しくはこちら ⇒ http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tab6/tabid/60/Default.aspx
評価・お礼
おぐりさん
2012/04/01 19:24早速のご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
贈与になる金額がいまいちわからないのですが、税務署に相談した方がよいでしょうか?
自宅売却の際に何かしてしておいた方が贈与税が発生しない事はあるのでしょうか?
マンション契約前に教えていただきとても参考になりました。
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。
寺岡 孝が提供する商品・サービス
ワンルームマンションなどの不動産投資物件の購入・売却などのお悩みを個別に解決します!
【平日18時から開催】投資マンションの購入・売却 個別相談会
投資マンションの契約・売却などのお悩みを個別に解決します!
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング