対象:遺産相続
伊藤 誠
ファイナンシャルプランナー
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住宅取得資金贈与の振込み日が…
2008/03/13 14:46
最低でも18年は110万円の控除が使えるはずです。
のこりを19年の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例を使うことにします。
ただ、税金の話なので文章だけでアドバイスするには限界があります。
個別にご相談されるのも1つの方法です。
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この回答の相談
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みららさん (兵庫県/46歳/男性)
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