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対象:リフォーム・増改築

親名義の家のリフォーム

住宅・不動産 リフォーム・増改築 2008/03/02 00:24

父親名義の家を住宅ローンでリフォームします。両親とは同居(正確には敷地内の別棟です)ですが、年金生活のため返済能力がなく私がローンを組むことになりました。親と同居の場合でも贈与税がかかるのでしょうか。
また贈与税はどのくらいになりますか?家は築25年で住宅ローンは1000万円 リフォームには1300万ほどです。

ジャージマンさん ( 三重県 / 男性 / 46歳 )

回答:1件

山本 武司

山本 武司
リフォームコーディネーター

3 good

ご心配いらないと思います

2008/03/02 13:03 詳細リンク

ジャージマンさんご自身の住まいのために
ジャージマンさんがローンを組まれて、返済される
それはジャージマンさんご自身の負債ですので
ご心配いらないと思います。

お父様がお家をプレゼントすると言うことであれば
贈与税が発生します。

通常は相続される時でリフォームのローンとは
無関係です。

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質問者

ジャージマンさん

親名義のリフォーム

2008/03/02 13:56

 早速のご回答有難うございます。
 この場合は私が親の家を直してあげるということで私から親への贈与ということで親に贈与税がかかってくると言うことはありませんか?

ジャージマンさん (三重県/46歳/男性)

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