対象:特許・商標・著作権
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レンタル品の著作権について
ご回答いたします。
著作権は、創作的に表現されたものに対して適用され、文章やデザインされた図画・写真等にも著作権が発生する場合があります。
そのため、書籍の表紙もそうですが、レンタルのDVDのパッケージのデザインについても著作権が発生する場合があります。その場合はこれらの表紙やパッケージを利用する際は、著作権法の規制を受けることになります。
しかし、著作権法にはいくつかの例外規定があり、他人が作成した著作物を「引用」する場合は、著作権による規制を受けないことになっております(著作権法第32条)。
具体的には、書籍の紹介記事がメインとなり、掲載している写真が補足的に表示されている場合は、「引用」にあたるとして、著作権による規制を受けないとされております。
なお、図書館の職員がおっしゃっている「書籍の表紙掲載には著作権が絡む場合があるから確認しておいてください。」との注意は、この著作権法第32条の規定(引用)の範囲で表示を行わないと書籍の表紙などを作成した著作権者とトラブルになる可能性を示唆しているものといえます。
そのため、あくまでも紹介記事とのスタンスで補足的に表紙などを正当な範囲内で掲載しなければなりません。紹介する表紙のデザインを強調するような掲載の仕方をしないようにご注意願います。
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レンタル品の著作権について
レンタル品であっても、書籍やDVDのカバーについて無断で掲載すると、著作権(複製権などを含みます。)の侵害となる可能性が高いと考えられます。
特にフリーペーパーの表紙や記事内容などにそのまま書籍DVDのカバーを掲載すると、複製権の侵害となる可能性が高く、せっかくのフリーペーパーの意味がなくなってしまうかも知れません。
一方、フリーペーパー内の記事として、書籍、DVDの紹介をすること自体については、表現の仕方にもよりますが、書籍やDVDの内容を引用せず、記事執筆者の方の独自の表現による紹介記事を掲載する限り、著作権の侵害にはあたらないと思います。
評価・お礼
yoshi2215さん
ありがとうございます。とても参考になりました。
回答専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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