対象:住宅資金・住宅ローン
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昨年、住宅を大掛かりなリフォームしました。そのときに、1800万円のローンを組みました。しかし、リフォーム箇所が予定より少なくなり、工事終了時の金額(総支払額)は1650万円となりました。これについては問題ないでしょうか?
また、知り合いの業者ということもあって、売買契約書の取り交わしを行わなかったため、売買契約書がありません。住宅ローン控除を受けるには必要かと思いますがどうでしょうか?
以上よろしくお願いします。
ayapaさん ( 岐阜県 / 男性 / 32歳 )
回答:4件
住宅ローン控除について
ayapa さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました、
『工事終了時の金額・・問題ないでしょうか?』の件ですが、
こちらにつきましては、特に問題はございません。
年末の借入残高が控除の対象となります。
(ローンの融資を受けたことが明記されていませんが、融資を受けていないと
住宅ローン控除の対象にはなりませんので、念のために)
『知り合いの業者と・・売買契約書がありません。』ですが、
リフォームの場合、売買契約書ではなくて、“工事請負契約書”になると
思われますが、こちらは取り交わしていないのですか。
そもそも、銀行からの融資を受けるうえで、“工事請負契約書”は必須書類と
なると思われます。
また、住宅ローン控除を受けるには、工事請負契約書以外に
・リフォーム工事に係る建築確認済証の写し
・検査済証の写し
・増改築工事証明書
などが必要となります。
詳しいことは、所轄の税務署に一度ご確認されることをお勧めいたします。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
住宅ローン控除の件
ayapaさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
今回ご相談をいただいております内容につきまして、私がお答えすることは適切ではないと思われます。
所轄の税務署にお問い合わせいただくことをおすすめいたします。
以上、あまりお役には立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
杉浦 順司
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除
ayapaさんへ
はじめまして、イマムラエージェンシーの杉浦と申します。
ご質問の件についてですが、融資金額より工事代金が少ない場合お取引先の金融機関にご確認して下さいね。ローン控除を受ける際には金融機関の残高証明書と工事請負契約書または領収書が必要になります。振込金の控えしかない場合は領収書を発行してもらいましょう。
以上、参考にしていただければ幸いです。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除を受けるための提出書類があります!
ayapa様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のayapa様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。先ず、住宅(リフォーム)ローンのお借入期間は10年以上が住宅ローン控除の大原則です。そして、銀行ローン1,800万円お借入は無事実行されてのですね。今年3月の確定申告時に住宅ローン控除を受けるための初回の手続きがあります。その際の添付書類は下記の通りです。
1.建築確認申請書、増改築等工事証明書、検査済証(各々コピー可)
2.不動産登記簿謄本、工事請負契約書
3.住民票
4.借入金残高証明書(借入銀行から徴求)
5.住宅借入金(取得)等特別控除額の計算書(税務署から徴求)
以上、確認してください。
(現在のポイント:-pt)
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