対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローン控除について
ayapa さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました、
『工事終了時の金額・・問題ないでしょうか?』の件ですが、
こちらにつきましては、特に問題はございません。
年末の借入残高が控除の対象となります。
(ローンの融資を受けたことが明記されていませんが、融資を受けていないと
住宅ローン控除の対象にはなりませんので、念のために)
『知り合いの業者と・・売買契約書がありません。』ですが、
リフォームの場合、売買契約書ではなくて、“工事請負契約書”になると
思われますが、こちらは取り交わしていないのですか。
そもそも、銀行からの融資を受けるうえで、“工事請負契約書”は必須書類と
なると思われます。
また、住宅ローン控除を受けるには、工事請負契約書以外に
・リフォーム工事に係る建築確認済証の写し
・検査済証の写し
・増改築工事証明書
などが必要となります。
詳しいことは、所轄の税務署に一度ご確認されることをお勧めいたします。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
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昨年、住宅を大掛かりなリフォームしました。そのときに、1800万円のローンを組みました。しかし、リフォーム箇所が予定より少なくなり、工事終了時の金額(総支払額)は1650万円となりました。これに… [続きを読む]
ayapaさん (岐阜県/32歳/男性)
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