対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローン控除(リフォーム代)について教えて下さい。
一昨年、中古住宅を購入しました。購入時の際にリフォームを行っています。
銀行で2000万円のローンを組みました。1200万円は中古住宅・土地の購入費、800万円はリフォーム費となり、それぞれ領収書を得ました。
住宅は築30年以上のため住宅ローン控除の対象ではありませんが、リフォームは住宅ローン控除の対象となるためリフォーム代800万円の確定申告を行いました。
今年は二年目になるため、税務署から送られてきた「住宅取得控除申告書」と銀行から送られてきた「借入残高証明書」を会社に提出する予定です。
そこで質問なのですが
・税務署から送られてきた「住宅取得控除申告書」に添付された「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」には、「増改築等をした部分に係る事項」にのみ金額が記載されています。
・銀行から送られてきた「借入残高証明書」には2000万円に対する年末時点の残高金額が記載されています。
このように、「住宅取得控除申告書」と「借入残高証明書」の金額に差異が発生していても問題はないのでしょうか?
「住宅取得控除申告書」には「増改築等に係る借入金等の計算」の各項目を記入するだけで良いのでしょうか?
説明がわかりづらくて申し訳ありませんが、ご解答をよろしくお願いします。
補足
2008/12/02 11:17ご回答ありがとうございます。
> 送られてきた各書類につきまして、内容が良く分からないため
> 何とも言えませんが、あくまでも住宅ローン控除の対象となるのは
> リフォーム費用部分に該当するローン部分となります。
> 金融機関から発行されている借入残高証明書につきましては、
> 住宅部分とリフォーム部分の両方を合わせた借入残高になっている
> 可能性もありますので、一度各々の発行元に確認をしていただくことを
> おすすめいたします。
想定されているとおりで
初年度に確定申告したのはリフォーム費用部分のみで、税務署から送付されてきた書類もリフォーム費用部分のみの金額が記載されています。
銀行からの借入残高証明書は、住宅部分とリフォーム部分の両方を合わせた借入残高が記載されています。
このような場合、一般的にはどのように対応されるのでしょうか?
税務署に相談して「住宅取得控除申告書」と「借入残高証明書」の金額に差異がある旨を了解してもらうか、それとも銀行に相談してリフォーム部分の借入残高証明書を改めて出してもらうのか…。
あと、会社での取りまとめ期限に間に合わない場合。個人的に税務署に書類を持けば問題ないのでしょうか?
Sara27さん ( 滋賀県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
Sara27さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『住宅取得控除申告書と借入残高証明書』の金額に差異が発生しても問題ないのでしょうか?』につきまして、中古住宅につきましては、築後20年以内となりますので、住宅ローン控除の対象には該当しません。
尚、増改築につきましては、100万円以上となっていますので、800万円の増改築費用につきまして、返済期間が10年以上の場合には、住宅ローン控除の対象となります。
送られてきた各書類につきまして、内容が良く分からないため何とも言えませんが、あくまでも住宅ローン控除の対象となるのはリフォーム費用部分に該当するローン部分となります。
金融機関から発行されている借入残高証明書につきましては、住宅部分とリフォーム部分の両方を合わせた借入残高になっている可能性もありますので、一度各々の発行元に確認をしていただくことをおすすめいたします。
また、詳細につきましては所轄の税務署で必ず確認するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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