対象:労働問題・仕事の法律
こんにちは。はじめまして。宜しくお願いします。
私は33歳で、男です。職業はフリーターです。
今月、労働の更新の話が出て、一応更新はしてます。
ですが、ちょっと私気になることが・・・。
それは『パワハラ?』かと思われることを言われまして、更新の契約書をどうしようか気にしています。
実は、今月の28日に飲み会があるんですが、上司の人に『飲みに行かない人は時給を50円下げる』と言う、変な言い方をされたので、私気になることがあります。
私自身、アルコールハラスメント(アルハラ)で、ちょっと体の調子が良くないのです。飲めなくは無いんですが、仕事の関係上、アルコールを飲むと翌日の仕事に影響する作業があるのと、車を運転する身なので、どうしても困っています。更新の話を解除しようかどうか、考えています。
Naoki37さん ( 千葉県 / 男性 / 33歳 )
回答:2件
更新は期限付きでしょうか?
更新が期限付きであれば、期限まで労働する義務があります。
しかし、飲みに行かない時、時給を50円下げるというのは雇い主の債務不履行となります。
従って、飲みに行きたくなければ行かないようにして、それを理由に時給を下げてきたら、更新契約を解除できますから、解除して退職することになるでしょう。
ただ、上司の話も冗談という可能性もありますね。
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労働環境上での更新解除
Naoki様、こんにちは。弁護士の豊崎です。
勘違いしていたらすみませんが、「アルバイト」で「労働の更新」という話ですので、期間の定めのあるアルバイトの雇用契約の更新ということでよろしいでしょうか?
まず、労働契約においては、期間の定めがあっても、通常、労働者側は事実上、いつでも自己都合退職ができます。労働者の意思に反してまで雇用者が労働者を強制的に働かせることはできませんから。
飲みに行くことを強要されることは、ある種のハラスメントでしょうが、それ自体に慰謝料を請求するとかいう話をしても、たぶんNaoki様の問題の解決にはなりませんので、結局のところ、そのような職場に居続けるべきか、という問題であるように思えます。それは、法律問題ではなく、Naoki様の決断の問題でしょうね。
評価・お礼
Naoki37さん
わかりました。ありがとうございます。
検討してみます。
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Naoki37さん
では、ちょっと質問。
2006/11/15 01:07私10月23日以降、日曜日も含めて休みが無いんです。状況が状況なので、何とも言いようが無いんですが、もし次回の給料日(11月25日)に、時給が下がっていた場合、私が理由をつけて止めても会社側に文句・責任は無いんでしょうか?
Naoki37さん (千葉県/33歳/男性)
Naoki37さん
だとすると・・・・
2006/11/15 01:10もし次回の給料振込みの際(私のところでは今月25日)、時給が下がっていた場合、私の都合で止めても会社側に責任は無いですよね??
Naoki37さん (千葉県/33歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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