任意継続喪失から扶養に入るまでの空白期間 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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任意継続喪失から扶養に入るまでの空白期間

マネー 年金・社会保険 2008/01/08 13:57

初めまして。

私は昨秋退職し、現在失業給付金を受給しているため扶養には入らず、健康保険料(任意継続)・国民年金の支払いをしています。今月18日の最終認定により失業給付金の支給が終了するので、すぐに夫の扶養に入りたいと思っているのですが、扶養手続きが目前であるのと、現在通院もしていないので、今月の任意継続の保険料の支払いをどうしようかと思っているのですが・・。
このあたりの知識が乏しいため教えて頂きたく投稿致しました。
下記が不明な点です。宜しくお願いいたします。

●今月分から任意継続を喪失した場合、扶養の手続きを始めることのできる18日までは一週間ほどの空白ができてしまいます。この間は「無保険」という扱いになるのでしょうか。又、その間病院を利用しなかった場合でも何かペナルティは発生しますか?

●任意継続は期日(毎月10日)までに保険料を払わなければ資格を喪失することになると思いますが、その前後に何か連絡や手続きは必要でしょうか?

●扶養申請を行う場合、失業給付の「支給終了期日」が明記されている書類が必要と聞きますが、その終了日より扶養に入る資格がある、という理解で良いでしょうか。又、手続きする上で他に必要なものはありますか?

お手数ですが、是非ご回答をよろしくお願いします。

hiropoohさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

1 good

今月分は支払った方が無難です。

2008/01/09 08:14 詳細リンク
(5.0)

hiropoohさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

健康保険に関しては国民皆保険となっていますので、基本的に空白期間というものはありません。任意継続の資格喪失して、ご主人の扶養に入る間に期間がある場合は国民健康保険に加入することになります。

手続きをしない場合は無保険状態ですね。その間医療機関にかかった場合は10割負担となります。
任意継続の保険証を使った場合は7割分の返還請求があります。

任意継続は2年間は継続することになっていますので、扶養に入るから辞めるということは出来ません。あくまでも保険料を納付しないで資格を喪失することになりますので、事前の手続きはありません。期限までに納付しない場合は保険証の返還請求がきます。

扶養認定日はあくまでも健保組合が認定した日が認定日となりますので、失業給付の終了日の翌日からなるとは限りません。失業給付支給終了日の翌日以降は認定可能となるだけです。

ですから、今月分は支払った方が無難ですよ。

扶養手続きに必要書類は以下のものとしているところが多いようですが、健保組合に問い合わせてみましょう。
「被扶養者(異動)届」「被扶養者調査票」「雇用保険受給資格者証の表裏両面コピー」


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

hiropoohさん

早速のご回答、有難うございました。

大変分かりやすく説明していただけたので、とても為になりました。
アドバイスして頂いたとおり、今月分の任意継続保険料は支払いを行い、扶養手続きを行った上で来月分から任意継続資格の喪失・・・という手順にしたいと思います。

本当にありがとうございました。

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