対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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今月分は支払った方が無難です。
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hiropoohさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
健康保険に関しては国民皆保険となっていますので、基本的に空白期間というものはありません。任意継続の資格喪失して、ご主人の扶養に入る間に期間がある場合は国民健康保険に加入することになります。
手続きをしない場合は無保険状態ですね。その間医療機関にかかった場合は10割負担となります。
任意継続の保険証を使った場合は7割分の返還請求があります。
任意継続は2年間は継続することになっていますので、扶養に入るから辞めるということは出来ません。あくまでも保険料を納付しないで資格を喪失することになりますので、事前の手続きはありません。期限までに納付しない場合は保険証の返還請求がきます。
扶養認定日はあくまでも健保組合が認定した日が認定日となりますので、失業給付の終了日の翌日からなるとは限りません。失業給付支給終了日の翌日以降は認定可能となるだけです。
ですから、今月分は支払った方が無難ですよ。
扶養手続きに必要書類は以下のものとしているところが多いようですが、健保組合に問い合わせてみましょう。
「被扶養者(異動)届」「被扶養者調査票」「雇用保険受給資格者証の表裏両面コピー」
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
hiropooh さん
早速のご回答、有難うございました。
大変分かりやすく説明していただけたので、とても為になりました。
アドバイスして頂いたとおり、今月分の任意継続保険料は支払いを行い、扶養手続きを行った上で来月分から任意継続資格の喪失・・・という手順にしたいと思います。
本当にありがとうございました。
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この回答の相談
初めまして。
私は昨秋退職し、現在失業給付金を受給しているため扶養には入らず、健康保険料(任意継続)・国民年金の支払いをしています。今月18日の最終認定により失業給付金の支給… [続きを読む]
hiropoohさん (東京都/30歳/女性)
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