対象:年金・社会保険
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現在契約社員として勤務しており、契約は2011年1月4日までありました。
ところが事業縮小により突如8月末日で途中終了することになりました。
離職票は「会社都合解雇」と記載されています。
ハローワークに確認したところ、それであれば「特定受給資格者」に認定されると思いますといわれました。
その場合、トータルで10年以上雇用保険をかけているので、どうやら支給日数は200日程度になるようです。
それで本題ですが、昨日主人が勤務先の健康保険組合に確認したところ、被扶養者の認定には「失業保険の日額が3612円以上であっても、今後1年間で実際に受け取る金額が130万円を超えない」という条件があるだけなので、主人の被保険者として健康保険の手続きをしたうえで、失業給付を受け取ることは問題ないと言われました。
本当に大丈夫なのか不安だったため、主人の会社の人事に確認したところ、どうやら配偶者のみ失業給付中も基礎日額関係なく被扶養者として認定されるようです(両親や子供は失業給付中はダメで配偶者のみの特典?のようです)
そこで失業給付中の国民年金の取り扱いについても確認したところ、健康保険組合で被扶養者と認定されれば、失業給付の金額に関係なく第3号被保険者の手続きが出来ますと言われた様なんですが、こんなことはあるんでしょうか?
健康保険組合は独自のルールがあり、認定基準が異なるのは理解出来たのですが、年金は法律(?)により決まっていると思っていたので、雇用保険受給中は第1号手続きをして自身で払うつもりでいたのですが・・・。
どうやら2つセットのようなので切り離すことが出来ないので、健康保険の被扶養者と認められれば年金も自動的に第3号被保険者となるという考え方なのでしょうか?
もし人事(ベテランの方に聞いたようです)の方が間違っていて、後々追納などになったらと心配で、どなかた詳しい方にそんなケース(失業給付中の日額が3612円以上でも第3号被保険者になれる)もあるのか教えて頂きたいと思っています。
退職するのがはじめてのためわからないことだらけで、突然の解雇だったこともありかなり焦っています。
よろしくお願い致します。
naohime123さん ( 大分県 / 女性 / 34歳 )
回答:2件
三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
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健保組合に再確認を!
naohime123様
こんにちは株式会社FPリサーチパートナーズの三島木と申します。
ご質問の件ですが、健康保険組合には独自ルールを作っているものが
ありますので最終的には会社の人事に念押し確認をしてください。
会社規程の130万円を超えない範囲であれば3号として扶養者に
なるのは、ありえます。
失業給付は課税される所得ではありませんが、会社側は失業給付も
所得扱いしている感じですね。
また、8月末までの所得で130万円を超えていれば、3号にはなれない
組合もありますし、場合によっては失業時点にて、3号への救済のような
制度をとる会社さんもあったりします。
まずは8月までの所得を会社に伝えましたでしょうか?
そこは重要だと思いますよ。
また失業給付ですが3,612円を受給するにはしっかりとした、就職活動が大前提
ですからここはしっかりと注意してください。
ハローワークへ毎月真実を報告し、失業保険を受給しないと、倍返し等の
ペナルティがございますので。
3号被保険者状態で就職活動をされている方はいます。
再就職にてアルバイトで130万以下であれば、そのまま3号ですし、
再就職で社会保険を完備している会社であれば2号になります。
また、健康保険で3号認定でしたら、通常年金と同一です。
年金も3号になります。
naohime123様がお気づきの通り、原則セットで動きます。
私が文章を拝見した限りでは、会社が加入している健保組合に
しっかりと確認をとるべきでしょう。
以上簡単ではございますがご参考までに。
株式会社FPリサーチパートナーズ
http://www.fp-research.jp/
評価・お礼
naohime123さん
ありがとうございます。
健康保険組合の方と人事の方に確認し、大丈夫ということですので、それを信じてまずは被扶養者としての手続きをしてみたいと思います。
ただそれでダメだった場合に市役所で国保に加入する手続きをしなければならないのですが、退職後14日以内と書かれてあるので、間に合うか不安です。
14日以降に手続きに行くと受け付けてもらえないのでしょうか?
今後の仕事に関してはあまりに急なことだったので、まだ整理がついていないのですが、フルタイムで正社員として働くか扶養内で働くか決めかねていますが、なにかしら仕事はしていきたいと思っていますので、その点は大丈夫です。
ありがとうございました。
三島木 英雄
ご評価いただき有難うございます。
国保の退職後14日以内のルールですが、可能であれば14日以内にいけるように
調整してみてくださいね。
14日以降でも結論、受け付けてはくれます。
どうしても14日以降になるのが見えている際は、可能であれば事前に
連絡程度はしておくと、対応もスムーズかと思います。
清水 正彦
社会保険労務士
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雇用保険の求職者給付金の金額によっては、被扶養者として認定されません
被扶養者として認定される要件 ・・ 年の途中で就職・退職した場合の年間収入の考え方。
継続して被扶養者である場合の収入金額は、前年の所得証明書により判定されますが、年の中途で就職・退職した場合は所得が確定していないので、判定のしようがありません。
税金計算の世界では、1年が経過したところで、確定申告により税金を納めることでいいでしょうが、生身の人間は、いつお医者さんに罹るか分かりません。「昨年の年収が確定するまでお医者さんに罹るのを待って!」というわけにはいきません。
そこで、年の中途で就職した場合には、収入見込額で保険料を決め被保険者となります。
年の中途で退職した場合には、「退職日以後の収入見込額」を基に被扶養者になれるかどうかの判定がされます。
退職日以後収入がない(例えば専業主婦になった場合)は(退職日以後の)年間収入を0円とみなして、判定されます(当然認定されます)。
ところで、雇用保険の失業給付は収入金額に含まれますので、給付基礎日額が3,612円以上の場合は、計算上年間収入額が130万円以上と見込まれるため、被扶養者として認定されません。
被扶養者の申告時に、「被扶養者になろうとする理由は何ですか」と問われますので、「退職です」と答えれば、更に「失業手当を受けていますか」と問われますので、「失業手当を受給中です」と答えれば、雇用保険受給資格者証の提示を求められ、基本手当日額が3,612円以上であれば、被扶養者として認定されません。
従って国民年金についても、第3号被保険者となれません。仰るとおり第1号被保険者となりますので、役場で手続をして下さい。
雇用保険の失業手当金の受給が終了したところで、(まだ就職していなければ)被扶養者に認定してもらうよう申請して下さい。
評価・お礼
naohime123さん
ご回答ありがとうございます。
通常失業給付の日額は3612円以上あると被扶養者と認定されないことは知っています。
ただ健保組合により違うようなので混乱してしまいました。
文章にも書いていますが、主人の属している健保組合は失業給付金の日額に関係なく配偶者は被扶養者として認定されるようなのです。
再度人事からも健保組合に確認してもらいましたので、大丈夫だと信じて健保組合へ申請してみたいと思います。
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