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相続時精算課税制度を適用するか否か…

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/12/20 00:11

夫の家族間の金銭贈与について、質問させてください。
夫の父(73歳)から夫(40才)に、残高1000万の通帳とカードが手渡されました(夫名義です)
元々、夫名義で以前から積み立てていたものらしいのですが、今年に入ってまとめて入金したようで、完全に贈与税の課税対象になる金額です。
夫は、老後の世話をする資金にするつもりでいて、極力手付かずでおいておくつもりのようですが、このまま放置するわけにも行かないので、何か対策を打たなければ非常にまずいと思うので、お知恵を貸して頂きたく相談いたしました。
ポイントになりそうなところを、下記にまとめてみました。


?贈与の方法が父→夫への振込ではないので、「贈与された」証明が不確定
?来年に土地購入と住宅新築を予定しているので、相続時精算課税制度の適用を考えているが、主人と主人の兄弟(兄と姉)との折り合いが悪く、実際に相続財産の確定に入ったときに、確実に「争族」になる可能性が高い。
?主人の実家は借家のため、他に財産と呼べそうなものは上記の1000万と父名義の株ぐらい。

特に?が気になっていて、何とか兄弟からのクレームを抑えつつ、円満に解決できる手立てがあれば…と思っております。
どうか宜しくお願いいたします。

あ〜らドキンちゃんさん ( 千葉県 / 女性 / 38歳 )

回答:2件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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相続時精算課税制度を適用するか否か…

2007/12/20 13:19 詳細リンク
(5.0)

その1000万円の積立方法や入金経路にもよりますが、通常は夫の父が夫の名義借りをしている夫の父の財産ということになると思われ、その1000万円を贈与により取得した場合は贈与税の課税対象になります。

贈与税の申告にあたっては、必ずしも振込などの贈与された証明がなければならないというものではありません。事実関係に基づき贈与税の申告をすれば大丈夫です。
また、仮に夫の父の相続まで父の名義借りという状態であれば相続財産として相続税の課税対象になり、贈与税の問題は発生しません。相続税に関しては「5000万円+1000万円×法定相続人の人数」の基礎控除があるため、相続財産-債務の合計が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。

将来の相続時の遺産分割に不安があるようですが、仮に贈与として相続前に財産をもらっていても、それは特別受益として遺産分割時に考慮されてしまいます。
法的な手続きとしては、夫の父に生前に遺言をつくっておいてもらうことである程度は争いを回避することもできますが、やはり兄弟間でのコミュニケーションを重視するのが一番ではないかと思います。

それでも遺産分割の難航が予想されるようであれば、事前に個別にご相談されることをお勧めします。

評価・お礼

あ〜らドキンちゃんさん

中村様
早速のご回答ありがとうございます。
現在、通帳とカードが手元にある以上、一部だけ…というのは無理のようですね。
やはり、手付かずで保管して、必要になったときに相続時精算課税制度を利用するのが一番良さそうですね。
ずっともやもやしていたので、ようやく吹っ切れそうです。
お力添えをいただき、ありがとうございました。

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小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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お父さんの意図を明確に。

2007/12/20 17:32 詳細リンク
(5.0)

あ〜らドキンちゃん、こんにちは。CFPの小林治行です。

先ず兄弟間のことを一番にご心配されておられますが、お父さんが夫君に1000万円贈与してくださったと同じで、他の二人の兄弟にも何らかの贈与をされておられるのではないですか?
又は、夫君のみ1000万円で他の兄弟には無しとすると、老後の保護を期待されているとかは無いでしょうか?

争いを防ぐ意味で、是非お父さんにその意図と他の兄弟への配慮、及び遺言の作成をお願いして下さい。貴方方が相続まで内心穏やかでないのは親として、問題を摘出しておいてもらわねばなりません。

来年土地の購入と建物購入を検討されておられるのであれば、その額を相続時精算課税制度を利用された方が宜しいでしょう。
振込みの事実は無いので、来年になってから贈与になったとして、再来年の2/1〜3/15までにに税務署に届を出したらどうでしょうか。
勿論、今年贈与を受けたことも可能ですが、その前に他の兄弟のことも聞いた上で安心して贈与を受けて下さい。

尚、お父さんの相続時は相続税は掛かりません。(お母さんも顕在ならば9000万円まで非課税。)

評価・お礼

あ〜らドキンちゃんさん

小林様
再度ご回答頂き、ありがとうございます。
私たちとしても、義父の意思は尊重すべきと考えていますが、それを他兄弟が納得するかが気になるところであります。
(体の弱い義母に八つ当たりされそうな気が…)
遺留分を現金(=換金性の高い資産)で用意しておくというのは、うっかりしておりました。
これも念頭においておかなければいけませんね。
やはり、延長が決まったら精算課税制度を選択するのが一番良い方法のようですね、ようやく踏ん切りがつきました。
大変参考になりました、どうもありがとうございます。

質問者

あ〜らドキンちゃんさん

一部を取り崩した場合

2007/12/20 23:50

詳しくお答えいただき、感謝しております。
「名義借り」ということになると分かり、ホッとしました。
ところで、今後の住宅購入にあたり、いただいた1000万のうち、100万円を取り崩して頭金に充当した場合の扱いはどうなりますでしょうか?
一応、贈与税の非課税枠内にはなりますが…

あ〜らドキンちゃんさん (千葉県/38歳/女性)

質問者

あ〜らドキンちゃんさん

遺言内容と贈与の意図

2007/12/21 00:34

小林様
的確にお答え下さり、誠に有難うございます。
主人の兄はバツイチの出戻りで、姉は未婚(入籍はしていないが、同居男性はいるらしい)と、とてもややこしい?現状です。
特に兄は、兄弟間だけでなく両親(夫の父母)とも関係が良好でないので、兄弟への贈与はまずないと思われます。
老後の保護…という側面は確かにあると思います(義母が目が不自由なのと、他の兄弟が当てにならないので)
そこでもし将来、老後の介護資金という目的でそのお金を取り崩しても、金額によっては贈与税の課税対象になるのでしょうか?
また、遺言を作成してもらう場合、相続時精算課税制度を利用して一部を住宅購入資金に充てる…などと書いてもらうほうが良いのでしょうか?
ただ、この事実が他の兄弟に明らかになったときに、「何でお前だけなんだ」とクレームをつけてくるのが目に見えているし(遺留分減殺請求権を主張)、生前に言ったら言ったで親子喧嘩になりそうだし、どちらにしても争いは避けて通れそうにないかも…?です。
長々と書いてしまいましたが、どうぞ宜しくお願いいたします。

あ〜らドキンちゃんさん (千葉県/38歳/女性)

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