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対象:遺産相続

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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お父さんの意図を明確に。

2007/12/20 17:32
(
5.0
)

あ〜らドキンちゃん、こんにちは。CFPの小林治行です。

先ず兄弟間のことを一番にご心配されておられますが、お父さんが夫君に1000万円贈与してくださったと同じで、他の二人の兄弟にも何らかの贈与をされておられるのではないですか?
又は、夫君のみ1000万円で他の兄弟には無しとすると、老後の保護を期待されているとかは無いでしょうか?

争いを防ぐ意味で、是非お父さんにその意図と他の兄弟への配慮、及び遺言の作成をお願いして下さい。貴方方が相続まで内心穏やかでないのは親として、問題を摘出しておいてもらわねばなりません。

来年土地の購入と建物購入を検討されておられるのであれば、その額を相続時精算課税制度を利用された方が宜しいでしょう。
振込みの事実は無いので、来年になってから贈与になったとして、再来年の2/1〜3/15までにに税務署に届を出したらどうでしょうか。
勿論、今年贈与を受けたことも可能ですが、その前に他の兄弟のことも聞いた上で安心して贈与を受けて下さい。

尚、お父さんの相続時は相続税は掛かりません。(お母さんも顕在ならば9000万円まで非課税。)

評価・お礼

あ〜らドキンちゃん さん

小林様
再度ご回答頂き、ありがとうございます。
私たちとしても、義父の意思は尊重すべきと考えていますが、それを他兄弟が納得するかが気になるところであります。
(体の弱い義母に八つ当たりされそうな気が…)
遺留分を現金(=換金性の高い資産)で用意しておくというのは、うっかりしておりました。
これも念頭においておかなければいけませんね。
やはり、延長が決まったら精算課税制度を選択するのが一番良い方法のようですね、ようやく踏ん切りがつきました。
大変参考になりました、どうもありがとうございます。

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この回答の相談

相続時精算課税制度を適用するか否か…

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/12/20 00:11

夫の家族間の金銭贈与について、質問させてください。
夫の父(73歳)から夫(40才)に、残高1000万の通帳とカードが手渡されました(夫名義です)
元々、夫名義で以前から積み立てていたもの… [続きを読む]

あ〜らドキンちゃんさん (千葉県/38歳/女性)

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相続時精算課税制度を適用するか否か… 中村 亨(公認会計士) 2007/12/20 13:19

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