対象:遺産相続
中村 亨
公認会計士
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相続時精算課税制度を適用するか否か…
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その1000万円の積立方法や入金経路にもよりますが、通常は夫の父が夫の名義借りをしている夫の父の財産ということになると思われ、その1000万円を贈与により取得した場合は贈与税の課税対象になります。
贈与税の申告にあたっては、必ずしも振込などの贈与された証明がなければならないというものではありません。事実関係に基づき贈与税の申告をすれば大丈夫です。
また、仮に夫の父の相続まで父の名義借りという状態であれば相続財産として相続税の課税対象になり、贈与税の問題は発生しません。相続税に関しては「5000万円+1000万円×法定相続人の人数」の基礎控除があるため、相続財産-債務の合計が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
将来の相続時の遺産分割に不安があるようですが、仮に贈与として相続前に財産をもらっていても、それは特別受益として遺産分割時に考慮されてしまいます。
法的な手続きとしては、夫の父に生前に遺言をつくっておいてもらうことである程度は争いを回避することもできますが、やはり兄弟間でのコミュニケーションを重視するのが一番ではないかと思います。
それでも遺産分割の難航が予想されるようであれば、事前に個別にご相談されることをお勧めします。
評価・お礼
あ〜らドキンちゃん さん
中村様
早速のご回答ありがとうございます。
現在、通帳とカードが手元にある以上、一部だけ…というのは無理のようですね。
やはり、手付かずで保管して、必要になったときに相続時精算課税制度を利用するのが一番良さそうですね。
ずっともやもやしていたので、ようやく吹っ切れそうです。
お力添えをいただき、ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
夫の家族間の金銭贈与について、質問させてください。
夫の父(73歳)から夫(40才)に、残高1000万の通帳とカードが手渡されました(夫名義です)
元々、夫名義で以前から積み立てていたもの… [続きを読む]
あ〜らドキンちゃんさん (千葉県/38歳/女性)
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