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相続時精算課税について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/12/08 00:13

現在、新築にて住宅を建てており来年(2008年)の3月20日に完成予定です。
土地の購入にて自己資金をほとんど使ってしまい、建物の建築費用(2500万)は住宅ローンを組んで返済していきます。
その際に夫の父より住宅ローンの頭金として600万援助していただく事となりました。

相続時精算課税をする事になると考えているのですが、
いつまでに相続時精算課税の申請をする事になるのでしょうか?

というのは知り合いの工務店にお願いしているのですが完成予定3月20日に対して、少し早く完成できるかもという話もあり申請期限の3月15日をまたぐかまたがないかで申請しなければいけない時期がかわるのかと思いまして相談させていただきました。

また住宅ローン控除を受ける為に確定申告もする事になると思うのですがこちらもいつまでに申告する事になるのでしょう?

ご返答よろしくお願い致します。

K-tenrさん ( 愛知県 / 男性 / 31歳 )

回答:1件

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

- good

相続時精算課税制度

2007/12/11 14:44 詳細リンク

K-tenrさんこんにちは。CFPの小林治行です。
来年の3月には新居完成、楽しみですね。

さて、2,500万円の相続時精算課税制度のことを前提にお答え致します。

1) 今年の正月において親の年齢 65歳以上、子の年齢 20歳以上であること。

2) 600万円は本年中に贈与を受けると、来年2/1-3/15の間に1)贈与税の申告書と2)相続時精算 課税選択届出書を添付して提出。

3) この制度は何度でも、いつでも2,500万円までは非課税とし、それを超えると20%を納税。
贈与を受けた翌年申告書を提出。相続発生時に、精算書を提出。

4) 一旦この制度を届け出ると、毎年110万円の暦年控除に戻ることは出来ない。

5) 住宅ローン控除
H20年入居者は1-6年目 年末借入金(最高2,000万円)×1%
7-10年目 年末借入金(最高2,000万円)×0.5%
が、税額から控除されますから大きいですね。

手続きとしては、初年度は確定申告が必要です。(次年度からは年末調整で可)
住宅借入金等特別税額控除額を記載して、控除額の計算の明細書、登記簿の謄本、売買契約等 の書類及び借入金の本年末残高証明書を添付して申請します。
尚、この際3月15日前に完成し、登記申請中の時は税務署に直接お尋ねして下さい。

E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp

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質問者

K-tenrさん

再度返答願います

2007/12/08 22:45

ご返答ありがとうございます。
そして再度質問があるのですが...
父より援助していただいたお金なのですが、
現時点ですでに夫の住宅ローン用銀行口座に入金していただいてます。
この場合、相続時精算課税の申請は2008年の3月に行い、住宅ローン控除の為の確定申告は2009年の3月に行うという事でよろしかったでしょうか?

申し訳ありませんが再度ご返答願います。

K-tenrさん (愛知県/31歳/男性)

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