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借りていたお金について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/06/29 02:41

主人の母から住宅ローンの返済用に借りていたお金の件でご相談があります。
昨年の11月に母から1500万円を借りて繰り上げ返済に利用して、借用書と返済計画書に基づいて毎月母へ借りていた金額の返済をしていました。しかし、今年の3月に母が急に死去し、今後の返済をどうしたらよいのか悩んでおります。

すでに、母の財産は父が相続するということで税務署に申告をしたようなのですが、だとしたら既に借金も父へ相続されてしまったということになって主人は相続できないことになるのでしょうか?そうなると、父へ今後は同様に返済していく形になるのですか?

今からでは母から息子への相続という形に変更は無理なのでしょうか。すでに3月の確定申告は済んでしまっているので問題がありますか?また、この場合は上記の金額だと相続税がかかるのでしょうか。
お返事お待ちしております。

トモママさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

相続発生後のどの段階なのかをご確認ください

2009/06/29 09:59 詳細リンク

トモママ 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

お父様が税務署に申告された内容が不確かです。

通常、相続が発生した場合の手続の順をお知らせします。あくまで一般的な手順です。

1.死亡届提出 7日以内

2.遺言書の確認←在れば、遺言書に基づき相続が話し合われます。

3.相続人の確定←相続人を特定します。当然ご主人は相続人の一人です。

4.相続財産の調査←今回はお母様の資産と負債のことです。(1500万円の契約も入ります)

5.相続の承認・放棄 3ヶ月以内
単純承認について 納期があります。コラムを参照ください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30096

6.所得税の確定申告
お母様が確定申告をされていた場合、本年の1月1日〜死亡された日までの所得税の準確定申告をします。←若しかしてお父様が為されたのは、この件でしょうか?
ご主人にお確かめになられては如何でしょう。

7.遺産分割協議書の作成
相続人全員の協議のもと作成します。本来はこの場で標記(お母様の債権)のような案件が話し合われます。

8.相続人への名義変更
預金、株式、不動産等の相続財産を相続人の名義にいたします。
もし、お母様の資産を全てお父様が相続なされた場合には、標記債権(お母様との契約)はお父様が祖債権者に代わりますので、お父様に返済することになります。

9.相続税の申告:10ヶ月以内
相続税を支払う場合には税務署に申告し納税します。

相続税には基礎控除があり、
5000万円+1000万円×法定相続人数分が、総相続資産から控除されます。また、居住用不動産の特例、看做し財産の控除額等があり、相続税を支払うケースは、相続発生件数の5〜6%程度です。

以上です、どの段階なのかのご確認が必要と思われます。

なお、ご主人の本年の確定申告とは係わりが在りません。

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質問者

トモママさん

相続の放棄について

2009/06/30 00:46

お返事ありがとうございます。
確かに主人は父と相続の話をしたとのことです。
その際に、家やお金に関して息子たち(主人と弟)は放棄をして、父がすべて相続するという形にしたそうです。しかし、その話をした際に母から我が家がお金を借りていたことを忘れていたようで、その件に関して話し合いがもたれていなかったようです。

おそらく、この借金を主人が相続すれば、今後は返済が必要なくなるものだった、且つ相続税のかからないレベルだったのだと思われます。今回の場合のように、すでに放棄の申請に承諾している場合に、あとから出てきた物でも再度相続を主張することはできないのでしょうか。既に放棄してしまった以上は、今後父への返済をするしか方法はありませんでしょうか。

お忙しいところ申し訳ございませんが、お返事をお待ちしております。

トモママさん (東京都/33歳/女性)

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