対象:住宅資金・住宅ローン
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平成16年9月に妻と共有名義(1/2ずつ所有)・連帯債務者(当初借入金額:2,800万円、現在残高:2,650万円)にて、マンションを購入しましたが、現在離婚に関する話合いを進めており、平成19年11月に私が実家に戻り、住所を移転しました。このような状況において、以下の事項に関して質問致したく本件問い合わせ致します。
?まず、住宅ロ-ン控除に関してですが、平成19年11月に住所移転している私が平成19年度において住宅ロ-ン控除を受けることは可能でしょうか?
?次に、妻の仕事の都合上、購入したマンションには妻が住み、住宅ロ-ンは妻が払って行く意向でありますが、このような場合、来年以降、妻において住宅ロ-ン全額に対して控除を受けることは可能なのでしょうか?
?また、今後現在連帯債務者にて借りている住宅ロ-ンを、妻単独債務者・妻全部所有にて他の金融機関において借換えした場合、妻においては引続き住宅ロ-ン控除を受けることが出来るのかどうか、及びそのような場合贈与税の問題はどのようになるのかに関してお教え下さい。(贈与税に関しては、出来れば離婚前・離婚後の場合にてお教え下さい。)
以上よろしくお願い致します。
ヨシノブさん ( 千葉県 / 男性 / 37歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローンの件
ヨシノブさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
1.について、住宅ローン控除を受けるためには融資対象物件に居住していることが条件となります。
よって、そこに居住していない場合は、難しいと考えます。
2.について、住宅ローン控除は各々の持ち分割合までとなります。
全額奥様にするには、持ち分も全額奥様に変更する必要があります。
3.について、引き続き奥様はローン控除を受けられると考えます。
尚、贈与税など課税に関することは、所轄の税務署で確認するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の一つの条件は12月31日まで居住!
ヨシノブ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
私は某都市銀行でお客さま相談や住宅ローンの事務手続く等を26年間に亘り行って参りました。その経験を基にお客さまが納得できるアドバイスを行っております。今回、ヨシノブ様の三つのご質問につきまして、お応えさせていただきます。先ず一つ目の19年度の住宅ローン控除は12月31日まで居住されてませんので、残念ながら対象外となります。
二つ目の住宅ローン控除は、現行のローンを今後奥さまが全額支払ったとしても、共有部分(1/2)のみが控除額となります。
三つ目のその後、離婚成立された場合において名義を単独にしても、当初の住宅ローン控除申請どおり(1/2)しか控除できません。また、贈与税につきましては、住宅ローンと別問題として検討されるのがよいと思います。
具体的にご相談いただければお手伝いさせていただきます。
以上
携帯:090-9313-0247
電話・Fax:03-6789-3125
Eメール:misao0001@jcom.home.ne.jp
ヨシノブさん
住宅ロ-ンの借換えに関して
2007/12/07 22:16先日は、回答ありがどうございました。
質問事項の1,2に関しては、よく分かりました。
質問事項の3と関連して、妻の年収は450万円、住宅ロ-ンの残高は2600万円ですが、このような場合において、現在1/2ずつ共有名義にて所有し、連帯債務者として借入れている今の住宅ロ-ンを、他の金融機関において妻単独所有・単独債務者といったかたちで借換えることは可能なのでしょうか?(金融機関においては、このような特殊な事情でも借換えを検討してくれるものなのでしょうか?)
ヨシノブさん (千葉県/37歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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