対象:年金・社会保険
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今月あと残り4日を働くべきか欠勤すべきか、悩んでいます。 非課税通勤費と基本給(時給×実労働時間)を合算して、雇用保険料を引いた金額が、毎月支払われています。(手取り)現在手取り合計額が、116万ほどなので、普通にあと四日働いても、130万円を超えませんが、雇用保険料も足して計算すると、やはり超えてしまいます。昨年一年間で支払われた手取り合計金額が、122万7千円ほどでした。雇用保険料も足した、総所得合計金額は、軽く130万を超えていますが、社会保険料も、厚生年金も、今年度徴収されていません。通勤費が非課税なので、給与明細の支給累計額には、通勤費を除いた金額が載っています。それでいいと思っていたので、慌てています。130万円を超えたら社会保険料を支払わなくてはいけないことは理解できましたが、実際の130万円の計算方法が、いまひとつはっきりしません。通勤費を含むのか含まないのか?雇用保険料も含むのか?年間合計所得は、どこまでを指していますか、教えてください。本当に一円でもオーバーしたら支払わなければならないのでしょうか?よろしくお願いします。
ネムネムさん ( 京都府 / 女性 / 40歳 )
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ファイナンシャルプランナー
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社会保険の扶養は総支給額です
ネムネムさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
税制上の扶養103万円の場合は1月〜12月の課税収入ですので、交通費は含みませんが、
社会保険上の扶養は交通費や雇用保険なども含む総支給額で考えます。
しかしこれは1月〜12月ではなく将来にわたる年収が130万円を超える場合は扶養に
なれないことになっています。つまり、月にして10万8334円以上の給与が続く時点で
扶養をはずす手続きをしないといけません。
(または実際の収入ではなく契約上でみてくれる場合もありますが)
また、ご自身の会社の社会保険にしても130万円を超えると自動的に差し引かれるわけではありません。社会保険に加入して働きたいと申し出ないといつまで待っても加入できませんよ。
正社員の4分の3以上の労働時間の契約であれば社会保険に加入させないといけないことになっているのですが、契約上はどうなっていますか?
103万円以上ではたらく妻が扶養に入っている場合は時々収入確認の調査が入ったりします。
そのときに発覚すると過去にさかのぼって扶養をはずし、その間保険証を使って
病院にかかった分の返還請求がくる場合があります。
早めに社会保険に加入出来るよう交渉してみましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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