対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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始めまして。現在パートで週4日仕事をしている者です。(独身、実家から通っています。)
9年前に体調を崩し正社員として勤めていた会社を退職しました。
それ以降は体調が不安なため、週3日〜4日程度のパートをしています。
国民年金は自分で支払っていますが、健康保険は当時仕事をしていた父親の会社の社会保険に入れてもらいました。(病気でフルタイムの仕事に就けないから、という事で入れてもらいました。父親の扶養にはなっていません。)
今は、父親も会社を退職し、保険は任意継続となっていて、私もそこに引き続きいれてもらっています。
今までの年収は100万円弱だったのですが、今年から勤務日数が週4日に増え、ざっと計算すると120万円程度になりそうです。
今後、父親の任意継続も2年で終わって、国民健康保険に切り替える事になるのですが、私も今年の収入がどこまで続くか分からないので、出来れば(可能であれば)父親の国民健康保険に一緒に加入したいと思っています。
それは、やはり年収130万円以内という事になるのでしょうか?
その場合は、給与明細の額面で計算するのでしょうか?(実際に銀行口座に振り込まれた金額ではなく、所得税をひかれる前の金額)、それに通勤交通費として支給されている金額を足したものになりますか。
いろいろ検索してみたのですが、だんなさんの扶養に入っている方の質問が多く、自分がどこにあてはまるのか分からなくなりました。
分かりにくい書き方で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願い致します。
おおくまさん
回答:2件

ファイナンシャルプランナー
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国民健康保険には扶養という概念はありません
おおくまさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
国民健康保険には扶養という概念はありません。
世帯全員の収入を元に計算された保険料が世帯主であるお父様に請求となります。
よって120万円でも130万円以上でもそれをほかの方の収入と合計されますので
収入を気にすることはありませんよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

おおくまさん
なんども丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。
年金、税金、健康保険といろいろごちゃごちゃになっていたものが、整理されました。
本当にありがとうございました。

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
パート収入と国民健康保険について。
国民健康保険には扶養という概念はありません。
こんにちわ、FP会社FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jp/岡崎です。
まずは社会h件ん尾扶養が、お父さんの扶養と健康保険くまいいとごっヤになっていますね。
国民健康保険に扶養という考えはなく、世帯全員の収入を元に保険料が決められます。
よって収入で扶養は関係なく、来年以降は保険料を払うようになります(収入により保険料は異なります)

おおくまさん
来年度以降について。
2008/11/14 10:00ご回答いただきましてありがとうございました。
何度も申し訳ないのですが、もう1つお伺いしたい事があります。
「国民健康保険には扶養という概念はなし」という事はよく目にするのですが、今後私がどこかの会社の社会保険に加入しない限りは、(極端な話しですが)年収が300万円等になっても【おおくま家】としての国民健康保険料が世帯主の所に請求されるという事で良いのでしょうか。
(もちろん収入が多ければ、それだけ保険料は高くなるとは思いますが。)
以前、会社(正社員)を辞めた時は、すぐに国民年金、国民健康保険の加入手続きを行いました。
世帯ではなく、自分個人として健康保険に入らないといけないとその時は思っていたのですが、今後は私の所得に関係無く【世帯】として保険料を支払って行けば大丈夫という事でよいのでしょうか。
お急がしいところ、何度も申し訳ありません。
おおくまさん
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