対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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社会保険の扶養は総支給額です
ネムネムさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
税制上の扶養103万円の場合は1月〜12月の課税収入ですので、交通費は含みませんが、
社会保険上の扶養は交通費や雇用保険なども含む総支給額で考えます。
しかしこれは1月〜12月ではなく将来にわたる年収が130万円を超える場合は扶養に
なれないことになっています。つまり、月にして10万8334円以上の給与が続く時点で
扶養をはずす手続きをしないといけません。
(または実際の収入ではなく契約上でみてくれる場合もありますが)
また、ご自身の会社の社会保険にしても130万円を超えると自動的に差し引かれるわけではありません。社会保険に加入して働きたいと申し出ないといつまで待っても加入できませんよ。
正社員の4分の3以上の労働時間の契約であれば社会保険に加入させないといけないことになっているのですが、契約上はどうなっていますか?
103万円以上ではたらく妻が扶養に入っている場合は時々収入確認の調査が入ったりします。
そのときに発覚すると過去にさかのぼって扶養をはずし、その間保険証を使って
病院にかかった分の返還請求がくる場合があります。
早めに社会保険に加入出来るよう交渉してみましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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ネムネムさん (京都府/40歳/女性)
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