対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
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はじめまして。該当のQ&Åがないようですので、どうか教えて下さい。
結婚・転居の為、今年8月末で退職しました。雇用保険を受給したかった為、国民年金に加入し健康保険は任意継続にしました。
しかしながら、主人が個人事業主となり私も青色専従者として届出をしてしまいました。
この場合、雇用保険は受給できないのでしょうか。雇用保険の申請はまだしておりません。
主人の収入も不安定となることも考え、出来れば勤めに出たいと考えています。
雇用保険受給が不可能な場合、社会保険は主人の扶養に入れますでしょうか。(主人は国民年金・国民健康保険に加入中)今年度の在職中の私の収入は130万を超えています。どうかご教示下さい。
omitukaさん ( 愛知県 / 女性 / 34歳 )
回答:3件
雇用保険受給、社会保険上の扶養内ともに無理です
はじめまして、yudeki様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
雇用保険(失業等給付の基本手当)は失業中でないと受給できません。青色専従者は失業中とは認められませんので、受給できません。
社会保険とは一般的に厚生年金保険、健康保険のことを指します。個人事業主は社会保険には加入できませんので、yudeki様も扶養に入れるところがありません。
すぐには無理かもしれませんが、ご主人の事業の法人化を検討されてはいかがでしょう。法人であれば代表取締役1人の会社でも社会保険の加入は可能です。
評価・お礼

omitukaさん
遅い時間に早々のご回答ありがとうございます。
社会保険について勉強が足らず、すみません。
お手数をおかけしました。
回答専門家

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渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
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ご主人に雇用されてますよね。
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
雇用保険は一言で言うなら、働く意志があるのに働けない状態の方しか受け取れないんです。
つまり、専従者ということは夫婦で働いてますよね。難しいと思います。
勤めに出るとのことですが、勤めに出たときその職場での収入が多ければ、むしろyudekiさんが社会保険に勤務先で加入してご主人を扶養にしたらどうでしょうか?(但し、ご主人の収入が最初は低いという考え方からです。)ずっと続けるのはご主人の収入にもよるのでできないと思いますが、むしろ最初だからyudekiさんが安定的に働くというのもいいのではないかと思います。
評価・お礼

omitukaさん
遅い時間にも関わらず、早々のご回答ありがとうございます。勤めに出ることになった場合、主人の収入を考慮し、ご指導戴いた件を検討したいと思います。ありがとうございました。

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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失業給付は受けられず、扶養にも入れません
yudeki様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
青色専従者は収入が有り、届出を出した時点で働いていることになります。従いまして雇用保険は受給できません。雇用保険を受給できる方は失業者です。
そして、専従者は控除対象配偶者又は扶養控除は受けられません。
それでも、青色専従者の届けを出すのは、配偶者控除や扶養控除よりも控除できる金額が大きくなるため、事業の節税効果があるからです。
ご承知とは思いますが念のため。
ご主人は国民年金と国民健康保険ですので、お勤めに出る場合は、社会保険(厚生年金)の適用が有る事業所にお勤めください。 将来yudeki様の年金が殖えます。
評価・お礼

omitukaさん
遅い時間に早々のご回答ありがとうございます。
青色専従者と各控除の関係もよくわかりました。
勤めに出る場合は、社会保険の有無に気をつけたいと思います。
ご丁寧な回答、誠にありがとうございました。
また宜しくお願い致します。
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