対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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失業給付は受けられず、扶養にも入れません
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yudeki様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
青色専従者は収入が有り、届出を出した時点で働いていることになります。従いまして雇用保険は受給できません。雇用保険を受給できる方は失業者です。
そして、専従者は控除対象配偶者又は扶養控除は受けられません。
それでも、青色専従者の届けを出すのは、配偶者控除や扶養控除よりも控除できる金額が大きくなるため、事業の節税効果があるからです。
ご承知とは思いますが念のため。
ご主人は国民年金と国民健康保険ですので、お勤めに出る場合は、社会保険(厚生年金)の適用が有る事業所にお勤めください。 将来yudeki様の年金が殖えます。
評価・お礼

omituka さん
遅い時間に早々のご回答ありがとうございます。
青色専従者と各控除の関係もよくわかりました。
勤めに出る場合は、社会保険の有無に気をつけたいと思います。
ご丁寧な回答、誠にありがとうございました。
また宜しくお願い致します。
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この回答の相談
はじめまして。該当のQ&Åがないようですので、どうか教えて下さい。
結婚・転居の為、今年8月末で退職しました。雇用保険を受給したかった為、国民年金に加入し健康保険は任意継続にしま… [続きを読む]
omitukaさん (愛知県/34歳/女性)
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