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松本直久 専門家

松本直久
ファイナンシャル・プランナー

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勤務上限を明確にすることが重要です

2026/03/28 21:17
(
5.0
)

こんにちは。

アルバイトでシフト制の場合は、労働条件通知書に「勤務日はシフトによる」といった記載は一般的ですが、扶養判定では「最大でどれくらい働ける契約か」を見られることになります。

今回の条件だと、アルバイト1は時給1,700円×3時間×週5日×26週=66万3,000円、アルバイト2は日給23,000円×月3日×12か月=82万8,000円となり、単純合計では149万1,000円です。したがって、通知書上で「最大週5日」「最大月3日くらい」と書かれると、見込みで130万円超と判断される可能性が高いです。

「シフトによる」と書けば大丈夫というわけではなく、どのようなシフトを組んでも、扶養内に収まる勤務上限を契約上明確にしておくことが重要です。

なお、交通費については、アルバイト2は「交通費込み」の日給とのことですので、別途交通費が上乗せされて見込み収入が増える心配は通常ありません。一方で、アルバイト1は本当に交通費なしで確定しているか、念のため確認しておくと安心です。

最終的には、親御さんの健康保険組合に「この条件なら扶養内と見てもらえるか」を確認すると確実です。

130万円
契約
アルバイト
労働条件
健康保険

評価・お礼

ぽんぽんぽぽん さん

2026/03/29 01:39

やはり、親の健康保険組合に確認することが1番なのですね。ありがとうございました。

松本直久

2026/03/30 08:43

高く評価していただきありがとうございます。

回答専門家

松本直久
松本直久
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
番町FP

「お金の不安なく楽しく生きる!」投資・資産形成に強いFP

銀行・証券・キャッシュレスでの36年の経験をもとに、資産形成、年金、家計などの課題について実務的な解決策をご提案します。J-FLEC認定アドバイザーとして中立・公正な立場を徹底し、特定の商品に依存しない専門知識に基づいたプランをご提供いたします。

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この回答の相談

アルバイトの労働条件通知書

マネー 年金・社会保険 2026/03/28 08:03

アルバイトの労働条件通知書についてご質問させていただきます。

自分は来年度23歳 大学院生です。
アルバイトを掛け持ちする予定で、

アルバイト1(4~9月)
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ぽんぽんぽぽんさん (宮城県/22歳/男性)

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労働条件通知書の記載の仕方 樋口 佐代子(社会保険労務士) 2026/03/29 10:40

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